○南阿蘇村ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者支援に関する住民基本台帳事務処理要領
平成24年10月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この訓令は、配偶者への暴力行為、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為を行う者(以下「加害者」という。)が、住民基本台帳の閲覧等の制度を不当な目的で利用し、それらの行為により被害を受ける者(以下「被害者」という。)の住所を探索することを防止するために必要な事項を定め、被害者に対する支援を行うことを目的とする。
(1) ドメスティック・バイオレンス 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成25年法律第72号。以下「配偶者暴力防止法」という。)」第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。
(2) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条に規定するストーカー行為等をいう。
(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。
(支援の対象者)
第3条 支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、村内に住所を有し、村が備える住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている者(村が備える住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ドメスティック・バイオレンスを受けている者で、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
(2) ストーカー行為等を受けている者で、かつ、反復してつきまとい等の行為を受けるおそれがあるもの
(3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受ける恐れがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
(4) 前各号の被害者と同一の住所を有する者で、当該被害者が併せて支援を求めるもの
(支援の内容)
第4条 支援対象者に対する支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する書類からの支援対象者に係る記載の削除
(2) 加害者、本人であることが明らかにならない者又は請求事由の確認ができない者からの支援対象者の住所が記載された証明書の請求の却下
2 第3条3号の被害者においては、児童相談所長又は被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者を当該被害者の代理人として取り扱うことができるものとする。この場合において、児童相談所長、児童福祉施設の長、里親又はファミリーホーム事業を行う者(これらの職員を含む。)に対し、当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足る書類を提示させることができる。
(本人確認)
第6条 村長は、申出者に対し、住基法第12条に準じて本人確認をするものとする。
2 村長は、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)を経由して申出を受けたときは、経由元の市町村長の支援措置の必要性の確認をもって支援の決定を行うものとする。
(他の市町村長との連携)
第8条 村長は、前条の規定により支援の決定を受けた者(以下「支援者」という。)が他の市町村の長に対して支援措置を求める旨を申出たときは、当該支援者から提出された申出書の写しを当該他の市町村の長に送付するものとする。
(支援措置の期間)
第9条 支援措置の期間は、支援の決定をした日から起算して1年とする。
2 村長は、支援者から支援措置の期間の終了の日の1月前から支援措置の延長の申出を受けるものとし、引き続き支援の申出があったときは、期間を延長することができるものとする。
3 支援者が支援措置の期間終了前に転出等により村が備える住民基本台帳から住所が除かれた場合においても、村長は、残りの支援措置の期間についてその除かれた住所に係る支援措置を継続するものとする。
(変更の届出)
第10条 支援者は、申出書の記載事項に変更が生じたときは、支援措置変更届出書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(支援の終了等)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援措置を終了するものとする。
(1) 支援者から支援措置取下申出書(様式第6号)の提出があったとき。
(2) 支援期間を経過し、支援者から期間の延長の申出がなかったとき。
(3) 申出の内容に虚偽があると認めたとき。
(4) 支援の必要がないと村長が認めたとき。
(配偶者暴力防止法及びストーカー規制法の適用を受けない者への支援)
第12条 村長は、配偶者暴力防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法の適用を受けない者で、現に、個人の生命、身体に切迫した危険が及ぶ可能性が十分に予見できるものから支援の申出があったときは、警察又は公的相談機関等に当該事実関係を照会し、村長が支援することが必要と認めたときは、この訓令の例により支援を行うことができるものとする。
2 支援の申出は、第5条の規定を適用する。
附則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月4日訓令第1号)
この訓令は、平成26年3月4日から施行し、平成26年1月3日から適用する。
附則(平成26年10月16日訓令第8号)
この訓令は、平成26年10月16日から施行する。
附則(平成31年3月15日訓令第6号)
この訓令は、平成31年3月15日から施行する。
附則(令和3年10月1日訓令第19号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。