○南阿蘇村ホームページ広告掲載取扱要綱
平成24年12月21日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村がインターネット上に公開しているホームページ(以下「村ホームページ」という。)への広告の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類)
第2条 村ホームページに掲載する広告は、バナー広告(ホームページ上に表示される帯状の広告をいう。以下同じ。)とし、その範囲は、南阿蘇村広告掲載要綱(平成24年南阿蘇村告示第45号。以下「掲載要綱」という。)第3条の規定によるものとする。
2 前項の規定は、バナー広告からのリンク先として広告主が指定したホームページ(以下「広告主のホームページ」という。)及び広告主のホームページの中でリンクを張っているものの内容についても適用するものとする。
(広告の掲載位置等)
第3条 広告の掲載場所は、村ホームページのトップページとし、掲載位置は村長が指定するものとする。
2 村長は、掲載場所を追加して設ける必要があると判断した場合は、新たに掲載場所を設置することができる。
(広告の規格)
第4条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦50ピクセル×横160ピクセル
(2) 容量 20キロバイト以内
(3) データ形式 GIF形式又はJPEG形式で静止画
(広告の掲載料金)
第5条 広告掲載料は、類似広告の市場価格等を勘案し、村長が決定する。
(広告の掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、月の初日から末日までの1箇月を単位とし、掲載期間は12箇月を限度とする。ただし、村長が認める場合はこの限りではない。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告の掲載をしようとする者(以下「申込者」という。)は、南阿蘇村ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に広告の原稿を添えて申し込むものとする。ただし、村税等の滞納がある場合は、申込者となることはできない。
(掲載料金の納付)
第9条 前条に規定する広告の掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、村長の指定する期日までに、掲載料金を掲載期間に応じ、一括して納付しなければならない。
(広告主の責任)
第10条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負わなければならない。
2 広告主は、第三者の権利の利害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告主は、第8条の規定により決定を受けた村ホームページへの広告掲載の権利を譲渡してはならない。
(1) 広告の掲載を取り下げるとき。
(2) 広告の内容を差し替えるとき。
(3) リンク先ホームページのアドレスを変更するとき。
(4) リンク先ホームページに障害が発生したとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、南阿蘇村ホームページ広告掲載申込書の記載内容に変更があったとき。
(掲載決定の取消し)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告の内容が第2条の規定に反するものであると判断したとき。
(2) 広告主が第9条の規定による掲載料金を納付しないとき。
(3) 広告主から広告掲載の取下げの届出があったとき。
(4) 広告主のホームページが事前の連絡もなく閉鎖されたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、広告の掲載の決定を取り消す必要があると認めるとき。
(掲載料金の還付)
第13条 既納の掲載料金は、還付しない。ただし、前条第1項第5号の規定による広告の掲載の決定を取り消したとき(その事由が広告主の責めに帰すべき事由によらないときに限る。)は、既納の掲載料金の額のうち村長が広告の掲載の決定を取り消した日の翌月から掲載期間の末日までの期間(その期間に1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月とする。)に係る掲載料金に相当する額を還付する。
(免責事項)
第14条 広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、広告の掲載停止により掲載料金の返還、損害の賠償等を村に請求しないものとする。
(1) サーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) 火災、地震、水害、落雷等の天災、第三者によるサーバー等への不正アクセス等に起因する事故及び障害による停止
2 村は、広告主が広告掲載に関して損害を生じた場合については、これを賠償する責任を負わないものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第10号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。