○南阿蘇村災害義援金取扱要領

平成24年7月13日

訓令第16号

災害時において、南阿蘇村に寄せられた義援金の取扱いについては、この訓令の定めるところにより処理するものとする。

1 義援金の受付

(1) 口座振込により義援金を受け入れるため、会計管理者が必要と認める金融機関に口座を開設する。

(2) 義援金の寄贈があったときは、そのつど様式第1号による義援金出納簿(以下「出納簿」という。)に受付年月日、金額、寄贈者の住所、氏名を記載し、受付の状況を明らかにするとともに、寄贈者には直ちに様式第3号による受領書を交付するものとする。

(3) 受領書は、原則として会計管理者名とするが、特に寄贈者から要請があるときはこの限りでない。

2 義援金の保管

(1) 現金(小切手を含む。)で受領した義援金は、普通預金口座に預け入れるものとする。ただし、預入できない日時に受領した義援金については、会計課備え付けの金庫に保管し、預入ができるようになり次第直ちに預け入れるものとする。

(2) 義援金は、毎日午後3時30分現在で、様式第2号による義援金集計表に集計し、会計管理者の決裁を受けるものとする。

3 配分委員会

(1) 義援金の被災者への公平な配分を確保するため、南阿蘇村災害見舞金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(2) 委員会は委員をもって構成し、会長は副村長、副会長は総務課長に、委員は、会計管理者、教育委員会事務局長、住民福祉課長の職にある者及び会長が必要と認める職員、また、村議会議長、村民生・児童委員会会長、村区長会会長、村社会福祉協議会事務局長をもって充てる。

(3) 委員会は、義援金の配分基準、配分対象者、配分方法等を決定する。

(4) 委員会の事務局は会計課内に置く。

4 義援金の配分

被災者等への義援金の配分は、委員会の決定に基づき行うものとする。

5 義援金の支出

被災者等へ配分のため、義援金を支出する場合においては、出納簿に記載のうえ、義援金口座から歳入歳出外現金(科目:災害義援金)に受け入れ、歳入歳出外現金払出書により決裁を受けた後、支出するものとする。

6 被災者等への配分

村から直接被災者等へ見舞金を交付する場合においては、職員が義援金の趣旨を口頭説明のうえ、直接被災者等に渡し、様式第4号による受領書を徴するものとする。

7 その他

事務の流れは、「資料1」を参照するものとし、この訓令に定めのない事項については、そのつど会計管理者が定める。

(資料1)災害に係る義援金の受入・配分の事務処理の流れ

画像

この訓令は、平成24年7月6日から施行する。

(平成24年8月9日訓令第17号)

この訓令は、平成24年8月9日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日訓令第18号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

南阿蘇村災害義援金取扱要領

平成24年7月13日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年7月13日 訓令第16号
平成24年8月9日 訓令第17号
平成28年4月1日 訓令第10号
平成29年2月23日 訓令第18号
令和3年4月1日 訓令第9号