○南阿蘇村鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則

平成24年7月6日

規則第15号

(設置)

第1条 南阿蘇村の鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき南阿蘇村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の役割)

第2条 実施隊は、南阿蘇村鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲、追い上げ、追い払い及び情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実施するものとする。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 村職員のうち、農政課長及び鳥獣被害対策業務を担当する者

(2) 村職員のうち、村長がその他必要と認め指名する者

(3) 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、阿蘇南部猟友会白水支部、同久木野支部、同長陽支部(以下「各支部」という。)のいずれかの支部長が推薦する猟友会員で、村長が任命する者

2 前項第3号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長3人を置く。

(1) 隊長は、農政課長の職にある者をもって充てる。

(2) 副隊長は、各支部の隊員のうちから各支部がそれぞれ1人推薦した者とする。

2 隊長は実施隊の業務を統括し、副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(任期)

第5条 隊員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。ただし、年度途中で隊員となった者の任期は、隊員となった日から3月31日までとする。

2 村長は、隊員としての資格を失ったとき又は特別の事由があると認めるときは、隊員の任を解くことができる。

(庶務)

第7条 実施隊に関する庶務は、農政課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

南阿蘇村鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則

平成24年7月6日 規則第15号

(平成24年7月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成24年7月6日 規則第15号