○南阿蘇村特別支援連携協議会設置要綱
平成24年6月12日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 南阿蘇村特別支援連携協議会(以下「本協議会」という)を設置する。
(目的)
第2条 本協議会は南阿蘇村管内におけるLD・ADHD・高機能自閉症等を含め障がいのある幼児・児童・生徒に対する保育所・小中学校における支援体制の整備を促進するための総合的な調整、支援を目的とする。
(組織)
第3条 本協議会の委員は原則として次に掲げるもののうちから会長が委嘱、又は任命する。
熊本県阿蘇教育事務所 1人、熊本県立大津支援学校 1人、南阿蘇村小・中学校長 4人、特別支援教育リーダーコーディネーター 4人、南阿蘇村子育て支援課 1人、南阿蘇村住民福祉課 1人、南阿蘇村保育所長 1人、南阿蘇村教育委員会 1人、村PTA代表者 1人、その他、本協議会が必要と認めたもの。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長・副会長)
第5条 本協議会には、会長、副会長を置く。
2 会長は、南阿蘇村教育長とする。
3 副会長は南阿蘇村校長会長とする。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 本協議会は、原則として年2回開催することとし、会長が招集する。ただし、必要と認められる場合は随時開催することができる。
2 本協議会には、次の会議(部会)を設置することができる。
(1) 実務者会議
(2) コーディネーター会議
(3) その他、実務的、専門的に必要な検討作業を行うための会議(部会)
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(事務局の設置)
第7条 本会議の運営を円滑にするために事務局を置く。
2 事務局は南阿蘇村教育委員会に置くものとする。
3 事務局は本会の目的が円滑に遂行できるように、次の業務を行う。
(1) 本協議会の開催及び審議に関すること
(2) 資料の作成・事前の準備
(事業内容)
第8条 南阿蘇村の特別支援教育推進のために本協議会は以下の事業を行う。
(1) 特別支援教育支援体制の推進に関すること
(2) 特別支援教育の学校間交流に関すること
(3) 特別支援教育の事例検討及び取組に関すること
(4) 特別支援教育の啓発に関すること
(5) その他特別支援教育に関すること
(その他)
第9条 この告示に定めるものの他、本協議会の運営についての必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 この告示の施行の日以降最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱された日から平成25年3月31日までとする。
附則(令和3年7月2日教委告示第17号)
この告示は、令和3年7月2日から施行し、令和3年4月1日から適用する。