○南阿蘇村立小・中学校適正規模等審議会設置要綱

平成24年6月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 南阿蘇村立小・中学校(以下「学校」という。)の通学区域並びに学校規模の適正化及び学校施設のあり方等について審議する、南阿蘇村立小・中学校規模等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校の通学区域並びに学校規模の適正化及び学校施設のあり方等に関し、必要な調査、審議を行い、その結果を教育委員会に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、40人以内をもって組織する。委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱、又は任命する。

①村議会議員(文教厚生常任委員)

②区長会役員(地域住民代表)

③村PTA連絡協議会長

④民生委員児童委員協議会長

⑤小・中学校長

⑥学識経験者

⑦村関係職員

⑧その他教育委員会が委嘱、又は任命するもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職をもって選任された委員が、その職を離れたときは、当該委員を辞職したものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(小委員会)

第7条 審議会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、委員のうちから会長が指名する。

3 小委員会に座長を置き、座長は委員の互選による。

4 小委員会は、審議会から付託された事項について審議し、適正化等の素案を作成する。

5 小委員会の会議は、会長が招集する。

6 会長は、座長の申出があれば前条4項を適用することができる。

(報酬)

第8条 委員及び委員以外の者が会議に出席したときは、報酬として、南阿蘇村特別職の職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び熊本県報酬及び費用弁償条例に基づいて支給する。

(庶務)

第9条 審議会及び小委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 この告示の施行日以後最初に招集される審議会の会議は、第6条1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

南阿蘇村立小・中学校適正規模等審議会設置要綱

平成24年6月1日 教育委員会告示第1号

(平成24年6月1日施行)