○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成21年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の定義は法、政令、省令で定めるところによる。
(支給決定の申請)
第3条 法第19条の規定による介護給付費等の支給決定、法第29条の規定により政令第17条に規定する負担上限額における利用者負担額の減額(以下「利用者負担額減免等」という。)、法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給、法第51条の17の規定による計画相談支援給付費又は法第70条の規定による療養介護医療費の支給(以下「支給決定等」という。)を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第4条 法第21条の規定による障害支援区分の認定通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
(支給決定等の変更申請)
第6条 法第24条第1項の規定により支給決定等を変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第8条 政令第15条の規定により申請内容の変更の届出をしようとする支給決定障害者等は、申請内容変更届出書(様式第10号)により村長に届け出なければならない。
(受給者証の再交付申請)
第9条 政令第16条の規定により受給者証の再交付の申請をしようとする支給決定障害者等は、受給者証再交付申請書(様式第11号)を提出しなければならない。
(支給決定の取消)
第10条 村長は、法第25条の規定により支給決定の取り消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第11条 法第30条第2項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同条第1項第1号に規定する指定障害福祉サービス等(以下「指定障害福祉サービス等」という。)については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額を、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)
第12条 法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、特例介護給付費等支給申請書(様式第13号)により村長に申請しなければならない。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第14条 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第15号)により村長に申請しなければならない。
(特例特定障害者特別給付費の支給)
第15条 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第16条 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は、高額障害福祉サービス等給付費給付支給申請等(様式第19号)により村長に申請しなければならない。
(新高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第17条 政令第43条の5第6項の規定による新高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする者は、新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)により村長に申請しなければならない。
(自立支援医療費の支給の申請)
第18条 法第52条に規定する自立支援医療費(政令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係るものに限る。)の支給を受けようとする者は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第23号)により村長に申請しなければならない。
(支給認定の変更の申請)
第20条 法第56条に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費支給認定申請書によるものとする。
(支給認定の変更)
第21条 村長は、前条の規定による申請又は職権により支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を交付するものとする。
2 村長は、前条の規定による申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第22条 政令第32条の規定による申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第27号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第23条 政令第33条の規定による医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第28号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第24条 村長は、法第57条の規定により支給認定の取消しをしたときは、支給認定取消通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。
(補装具費の支給の申請)
第25条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給を受けようとする者は、補装具費(購入・修理・借受)支給申請書(様式第30号)により村長に申請しなければならない。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第6号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第33号まで 省略