○南阿蘇白川水源駅コミュニティ施設設置条例

平成24年6月15日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、南阿蘇白川水源駅の駅舎を兼ね、南阿蘇村の文化観光、創造を高め地域の活性化をめざす複合的機能を備えた南阿蘇白川水源駅コミュニティ施設(以下「施設」という。)を設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南阿蘇白川水源駅コミュニティ施設

(2) 位置 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字白川224番地5

(構成)

第3条 施設の構成は、それぞれの目的に従い次のとおりとする。

店舗、待合室、展示所、トイレ、その他の関係施設、駐車場他外構設備

(使用の許可)

第4条 店舗等を使用する者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用者の義務)

第5条 施設の使用者は、施設が常に良好な状態に保たれるよう努めなければならない。

(許可の取消等)

第6条 村長は、第4条第1項の許可を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取消若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) 公共の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 建物、付帯施設、設備又は備品等を破損させるおそれがあるとき。

(3) この条例の各条項に違反したとき。

(4) 虚偽その他の不正の手段により許可を受けたとき。

(損害賠償)

第7条 使用者は、建物、付帯施設、設備又は備品等を破損し、又は滅失した場合は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

南阿蘇白川水源駅コミュニティ施設設置条例

平成24年6月15日 条例第8号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成24年6月15日 条例第8号