○南阿蘇村図書室の管理運営規則

平成22年2月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、南阿蘇村図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 図書室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南阿蘇村図書室

位置 南阿蘇村大字河陰145-3(LOOPみなみあそ内)

(事業)

第3条 図書室は次の事業を行う。

(1) 書籍・雑誌及びその他関係資料(以下「図書室資料」という。)の収集、整理、保存に関すること。

(2) 村民等の利用に供すること。

(3) 読書活動の普及に努めること。

(4) 学校図書室との連携を図ること。

(5) 関係団体との連携を図ること。

(6) 図書室資料の図書館相互貸借に関すること。

(7) 電子図書館に関すること。

(8) その他、図書室の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(開室時間)

第4条 図書室の開室時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休室日)

第5条 図書室の休室日は、月曜日及び年末年始並びに図書整理日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休室日を指定することができる。

(損害の弁償)

第6条 教育長は、利用者が図書室資料若しくは設備、器具等を亡失又は汚損、破損をしたときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。ただし、やむを得ない事情によると認めたときは、この限りでない。

(貸出しの対象者)

第7条 図書室資料の貸出しの区分は、個人貸出し及び団体貸出しとする。

2 前項の個人貸出しを受けることができる人は、次のとおりとする。ただし、電子図書の貸出しについては、(3)に該当するものとする。

(1) 南阿蘇村、高森町、西原村、大津町、阿蘇市、山都町及び連携中枢都市圏構想に基づく協定締結の熊本市の在住者

(2) 南阿蘇村に所在する官公庁、学校、会社等に勤務又は通学する者

(3) 南阿蘇村の在住、在勤、在学者及び広域連携を行う自治体の在住、在勤、在学者

(4) その他教育長が適当と認めるもの

3 団体貸出しを受けることができる団体は、南阿蘇村に所在する官公庁、学校、会社及び団体とする。ただし、その他教育長が適当と認めるものはその限りでない。

(利用者登録等)

第8条 図書室資料の貸出しを受けようとする者は、南阿蘇村図書利用登録申請書(様式第1号)を提出して利用者登録をし、南阿蘇村図書室会員カード(様式第2号、以下「会員カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 会員カードの取扱は次のとおりとする。

(1) 会員カードの有効期限は、前条に規定する要件を有する期間内とする。ただし、一定期間利用がない場合は、この限りではない。

(2) 会員カードを紛失したとき、又は登録内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(3) 会員カードが不要になったとき、又は利用の資格を失ったときは、速やかに返納しなければならない。

(4) 会員カードは、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(5) 会員カードが、登録者以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責めは登録者が負うものとする。

(貸出期間と利用冊数)

第9条 図書室資料を同時に貸出し出来る期間及び数量は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由により教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。

区分

期間

数量

個人

14日以内

5冊以内

団体

30日以内

30冊以内

電子図書

14日以内

2冊以内

(貸出しの制限)

第10条 期間内に返却しなかった者に対し、教育長は一定期間、貸出しを禁止することができる。

(室外貸出しの制限)

第11条 貴重品その他教育長が特に指定した図書資料は、室外貸出しを行わないものとする。

(利用の制限)

第12条 教育長は、次の各号に該当すると認めたときは利用を停止し、又は利用をさせないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) その他の管理及び運営上支障があると認めたとき。

(寄贈)

第13条 図書室に図書室資料を寄贈しようとする者は、現品とともに図書寄贈申込書(様式第3号)を記載して教育長に申し出るものとする。

2 寄贈された資料の配架等は、図書室に一任するものとする。

3 図書室は、寄贈された図書室資料がやむを得ない事由により滅失し、又は紛失したときは、その責めを負わない。

(図書室運営委員会)

第14条 図書室に南阿蘇村図書室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、図書室の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書室の行う図書室奉仕につき、館長に対して意見を述べることができる。

3 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 学識経験のある者

(3) その他、教育委員会が必要と認める者

4 運営委員会の委員の定数は、7人以内とし、任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の再任は妨げない。

6 運営委員会に会長及び副会長各1人を委員の互選により置く。

7 会長は、会務を総括し、運営委員会を代表する。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 運営委員会は、会長が招集し、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

10 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月1日教委規則第3号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成28年3月4日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日教委規則第3号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

南阿蘇村図書室の管理運営規則

平成22年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年8月1日施行)