○南阿蘇村営住宅高額所得者明渡事務処理規程

平成24年2月17日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村営住宅条例(平成17年南阿蘇村条例第166号。以下「条例」という。)及び南阿蘇村営住宅管理施行規則(平成17年南阿蘇村規則第86号。以下「規則」という。)の規定に基づき、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第29条第1項の規定の適用を受ける入居者(以下「高額所得者」という。)に対して村営住宅の明渡請求を行い村営住宅の適正な管理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(高額所得者の認定及び通知)

第2条 村長は、条例第30条第2項に基づき高額所得者を認定し、当該高額所得者に対して認定通知書を送付するものとする。

(明渡計画の協議)

第3条 村長は、高額所得者が明渡しの促進を図るため、高額所得者との面談等により入居状況及び公営住宅の明渡計画について協議を行うものとする。

(明渡請求)

第4条 村長は、条例第33条第1項の規定に基づき、同条第4項に該当すると認めた場合を除き、すべての高額所得者に対し期限を定めて、明渡を請求するものとする。

2 前項の明渡請求は、配達証明郵便により行うものとする。

3 第1項で定める期限は、明渡請求日の翌日から起算して6箇月を経過した日の属する月の末日とする。

4 明渡し期限到来後は、条例第34条第2項の規定により、毎月近傍同種家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

(明渡期限の延長の申出)

第5条 高額所得者が、条例第33条第4項の規定により、明渡期限の延長をもとめるときは、村営住宅明渡期限延長申請書により申し出なければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、村営住宅明渡期限延長承認(不承認)通知書により通知するものとする。

(明渡請求の取消)

第6条 村長は、入居者の死亡等により、収入が公営住宅法施行令第9条第1項に規定する金額を超えなくなり高額所得者に該当しなくなったとき、その他これに準ずる特別の事由が生じた場合で、必要と認められるときは、明渡請求を取り消すことができる。

2 前項の規定による明渡請求の取消しを行ったときは、村営住宅明渡請求取消通知書により通知するものとする。

(催告書)

第7条 第4条の規定による明渡請求を受けた者が、明渡期限後においてもなお村営住宅を明渡さない場合には、催告書を送付する。

(明渡訴訟の提起)

第8条 村長は、明渡請求を受けた者が明渡期限到来後(第5条第1項の規定により明渡しの延長を行った者はその延長後をいう。)もなお、村営住宅を明渡さない場合は、村営住宅の明渡しに係る訴訟を提起するものとする。

(強制執行)

第9条 前条の規定により提起した訴訟において、勝訴判決が確定した場合又は訴訟上の和解が成立した場合に、これを履行しないときは、強制執行の申立てを行うものとする。

(記録の管理)

第10条 高額所得者に対する村営住宅明渡請求に関する記録の管理は、高額所得者指導管理台帳に記載し、管理するものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、課長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

南阿蘇村営住宅高額所得者明渡事務処理規程

平成24年2月17日 訓令第4号

(平成24年4月1日施行)