○南阿蘇村ホームページ運用管理規程
平成24年2月6日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南阿蘇村ホームページ(以下「村ホームページ」という。)の適正かつ円滑な運用管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) コンテンツ 村ホームページの構成に必要な一切の情報をいう
(2) リンク 他団体又は個人のホームページと村ホームページを接続することをいう
(3) SNS LINE、Twitterなどのソーシャルネットワーキングサービスの略
(運用管理者)
第3条 村ホームページの適正かつ円滑な運用管理を図るため、村ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2 運用管理者は、政策企画課長の職にある者とする。
3 運用管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
(1) 村ホームページ全体の運用及び管理に関すること
(2) コンテンツの作成に関する調整、指導及び助言に関すること
(3) 電子メールによる情報交流における総合的な調整に関すること
(4) リンクの管理に関すること
(5) ホームページとSNS連携における総合的な調整に関すること。
(6) その他村ホームページの運用に関すること
(発信管理者)
第4条 村ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するため、村ホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。
2 発信管理者は、情報を発信する課等の長とする。
3 発信管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
(1) 所管する事務事業に関するコンテンツの作成、修正及び削除に関すること
(2) 所管する事務事業に関する電子メールによる質問及び要望等への回答に関すること
(3) ホームページとSNSの同時情報発信に関すること。
(発信管理者の責務)
第5条 発信管理者は、村民サービス向上のために、所管する事務事業に係る情報の提供及び蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めなければならない。
2 発信管理者は、次に掲げるものを村ホームページ上で発信するよう努めなければならない。
(1) 所管する事務事業の内容及びサービスに関する情報
(2) 村民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット及び広報紙等の情報
(3) その他村長が公益上必要と認める情報
3 発信管理者は、所管する課における情報発信担当者を指名し、前項に定める情報発信を推進する。
4 発信管理者は、村ホームページを適正に運用するため、法律及び条例等のほか、次の事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
(1) 村の信用を失墜するおそれのある虚偽の情報、公序良俗に反する情報及び特定の個人又は法人の名誉をき損する内容の情報を提供してはならない
(2) 特定の政治及び政党、思想並びに宗教に対する支持及び不支持を表明する内容の情報を提供してはならない
(3) 知的所有権(著作権等)に配慮し、既存の情報を利用する場合には、著作権者等の許可なく掲載してはならない
(4) 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南阿蘇村個人情報保護法施行条例(令和5年南阿蘇村条例第1号)の定めるところにより適正に管理しなければならない。ただし、当該本人がその掲載を了承した場合については、この限りではない。
(リンク先及び選定要件)
第6条 村ホームページからのリンク先は、次のとおりとする。
(1) 官公署及びその外郭団体
(2) 公共的団体
(3) 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
(4) 南阿蘇村が補助金等で助成している団体
(5) 南阿蘇村が出資している法人
(6) その他運用管理者が利用者にとって有益と認める団体又は個人
2 リンク先ホームページが次のいずれかに該当する場合は、リンクすることができない。
(1) アダルトコンテンツ(性的又は暴力的描写などの表現をいう。)を含むもの
(2) 犯罪行為に結びつくもの又は違法な内容を含むもの
(3) 個人若しくは団体等の名誉、財産、プライバシーを侵害する内容又は個人団体等を誹謗中傷する内容を含むもの
(4) 特定の政党、政治団体、宗教団体、思想又は宗教に対する支持若しくは不支持を表明する内容を含むもの
(5) 選挙の事前運動、選挙運動その他これらに類するもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触する内容を含むもの
(6) 個人情報の取り扱いについて十分な配慮を行っていないもの
(7) 著作権法(昭和45年法律第48号)その他関係法令に抵触しているもの
(8) 不正アクセスやシステム停止を引き起こす内容を含むもの
(9) その他公序良俗に反するもので、リンクが適当でないと運用管理者が認めるもの
3 運用管理者は、既にリンクをしている情報が著しく不適切と判断した場合、当該情報を掲載しているホームページへのリンクを取り消すことができる。
4 他団体・個人から村ホームページへのリンクは、行政運営に支障の無い範囲において制限しない。ただし、相手のホームページが第2項に該当する場合は、リンクを拒否する。
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。