○「南阿蘇村が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に関する事務取扱要領
平成24年1月18日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、平成24年1月18日付けで締結した南阿蘇村(以下「村」という。)が行う事務及び事業(以下「事務等」という。)からの暴力団排除に関する合意書(以下「合意書」という。)に関する事務の取り扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 合意書及びこの訓令における用語の意味は、それぞれ当該事項に定めるところによる。
1 事務等 村が行う事務及び事業をいう。
2 「社会的に非難されるべき関係」とは、次に掲げるものをいう。ただし、特定の場所で偶然に出会った場合等は、含まないものとする。
(1) 会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなど、密接な交遊をしている場合
(2) 暴力団等の事務所の新築等に係る請負契約を締結し、又は暴力団等が開催するパーティー等の会合に招待し、又は招待され、若しくは同席するなどの関係がある場合
3 相手方 村が行う事務等に関与する相手方をいう。
4 不当介入 第1項の事務等の相手方に対して、当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為)をいう。
(情報交換)
第3条 合意書4及び5における照会、回答及び通知等は、次の要領で行う。
1 照会の対象者は、事務等の相手方及びその他村長が指定する者
2 照会は、随時行うものとする。
3 照会及び回答の方法は、次に掲げるとおりとする。
(2) 合意書4(2)にいう通知は、村長と署長が相互に様式第3号により行うものとする。
(3) 合意書4(3)にいう通知は、様式第4号により行うものとする。
(4) 合意書4(4)にいう通知は、様式第5号により行うものとする。
(5) 合意書4(5)にいう通知は、様式第6号により行うものとする。
4 不当介入の排除に係る通知及び通報の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 合意書5(2)にいう通知は、様式第7号により行うものとする。
(2) 合意書5(3)にいう通知は、様式第8号により行うものとする。
(3) 合意書5(6)にいう通知は、様式第9号により行うものとする。
(協力体制)
第4条 合意書2の協力体制は、警察署の情報提供に基づき、村が行う事務等から暴力団員等を排除する場合、必要に応じて署長に支援又は出動を要請する。
(排除措置の要件及び期間)
第5条 合意書の4(6)に規定する排除の内容については次に掲げるとおりとする。
2 合意書4(6)に規定する排除措置の要件及び期間は、別表のとおりとする。
3 村は、村の事務等に関与する相手方(以下「相手方」という。)に対し排除措置を行うときは、情状に応じて期間を定め、排除措置を行うものとする。
4 村は、排除措置を行ったときは、相手方に対し、その旨を通知するものとする。ただし、村長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略する事ができる。
5 村は、相手方として、現に排除措置を受けている者を承認しないものとする。
6 村は、委託業務の委託契約の再委託の相手方として、現に排除措置を受けている者を承認しないものとする。
(排除措置)
第6条 村は、自らが行う事務等に関与する相手方が暴力団等又は排除措置の要件に該当すると認められるときは、期間を定めて、次に掲げる排除措置を行うものとする。
(1) 一般競争入札において参加資格を認めないこと。
(2) 指名競争入札において指名を行わないこと。
(3) 随意契約の相手方としないこと。
(4) 広告事業における契約の相手方又は広報媒体の広告主としないこと。
(5) 公の施設の指定管理者の候補者としないこと。
(6) その他村長が必要と認めること。
(契約等の解除等)
第7条 村は、契約等の相手方となった者が、暴力団等又は排除措置の要件に該当すると判明した場合は、当該契約等を解除し、又は取り消すことができる。この場合において、これらの者に損害が生じることがあってもその責めを負わない。
附則
この訓令は、平成24年1月18日から施行する。
別表(第5条関係)
措置要件 | 排除措置の期間 |
1 暴力団等が相手方の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるときまで |
2 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内で定められる期間を経過し、かつ、改善されたと認められるときまで |
3 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団等の威力若しくは暴力団等を利用するなどしているとき。 | |
4 暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。 | |
5 暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 |