○南阿蘇村社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成23年11月30日
告示第82号
(目的)
第1条 この告示は、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者に対して、社会福祉法人等が提供する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減について必要な事項を定め、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(軽減対象サービス)
第2条 軽減の対象となる介護保険サービスは、介護保険法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。特に指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設においては、平成17年10月より食費及び居住費について介護保険の給付の対象外となったことを踏まえ、食費及び居住費に係る利用者負担を含めて軽減を行うものとする。
(軽減対象者)
第3条 軽減の対象となる利用者負担の軽減対象者は、南阿蘇村の介護保険被保険者であって、次の各号の要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として村長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 市町村民税非課税世帯であること。
(2) 年間収入(遺族・障害年金等非課税年金収入等も含む。)が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
2 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
3 当該施設入所等に当たり世帯分離した場合にあっては、前項の規定は従前の世帯構成員を対象とするものとする。
(軽減の割合)
第4条 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、村長が個別に決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(2) その他必要な書類等
(確認証の適用年月日及び有効期限)
第7条 確認証の適用年月日は第5条に定める申請を行った日の属する月の初日とし、有効期限は確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が、4月、5月、6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。
2 新たに介護保険資格を取得したことにより対象者となる者の申請が、介護保険資格取得日の属する月に行われた場合は、確認証の適用年月日は当該介護保険資格取得日とする。
(確認証の更新)
第8条 前条に規定する有効期限の満了後も軽減措置の適用を受けようとする者は、当該満了日までに、軽減対象の確認申請を行わなければならない。
(確認証の提示)
第9条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、第2条に規定するサービスを受けるときは、社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。
(不正利得による返還)
第11条 村長は、認定者に次に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させるとともに、社会福祉法人等と協議の上、認定者から軽減した額の全部又は一部を法人等に返還するよう求めるものとする。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(実施の申出等)
第12条 村内に事業所を有する社会福祉法人等が軽減措置を実施しようとするときは、村長及び県知事に対し軽減措置を実施する旨の申出をしなければならない。
4 前項の規定による通知書を受理した社会福祉法人(以下「実施社会福祉法人」という。)は、村長が発出する通知の日の属する月の初日から、軽減措置を行うこととする。
(申出の取下げ)
第13条 実施社会福祉法人等が当該申出を変更又は取り下げようとするときは、村長及び県知事に届出を行わなければならない。
(社会福祉法人等による軽減措置の実施)
第14条 実施社会福祉法人等は、軽減者の提示する確認証に記載されている軽減の程度に基づいて、利用者負担の軽減を行うものとする。
(対象法人への助成措置)
第15条 対象法人に係る助成措置は、軽減を実施した当該法人について、当該法人が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担(軽減対象となるものに限る。)に対する割合が1パーセントを超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。なお、助成額の算出については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
(助成費の請求)
第16条 対象法人は、軽減に係る費用を毎年度4月分から翌年3月分を一括して、村長に請求するものとする。
(不正行為の禁止)
第17条 村長は、虚偽その他不正な行為により助成費の交付を受けた対象法人があるときは、当該法人に対して助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(他制度との関係)
第18条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後必要に応じて、本事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。
2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。
3 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第73号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(南阿蘇村社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の南阿蘇村社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。