○南阿蘇村外出支援サービス事業実施要綱

平成23年11月1日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、家庭内において送迎すること、又は一般の交通機関を利用することが困難な独居高齢者・高齢者のみの世帯及び重度身体障害者に対して、移送用車両(リフト付き車両等)を利用して送迎サービスを行うことにより、福祉の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は南阿蘇村とする。ただし、利用者及び利用料の決定等を除き、この事業の一部を南阿蘇村社会福祉協議会(以下「委託先」という。)に委託できるものとする。

(実施方法)

第3条 移送用車両(リフト付き車両等)により、利用者の居宅と公的機関(役場・医療機関・金融機関・社協)までの移送を行う。

(運行の範囲)

第4条 運行の範囲は、原則として村内及び高森町とする。

(利用対象者)

第5条 この事業の対象者は、南阿蘇村に住所を有する者で、家庭内において送迎すること、又は一般の交通機関を利用することが困難なおおむね65歳以上の独居高齢者等・高齢者のみの世帯及び重度身体障害者のみの世帯で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 心身の障がい及び傷病等の理由により臥床している者

(2) 下肢が不自由な者

(3) その他、村長が必要と認める者

(申請)

第6条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(登録及び決定通知)

第7条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し南阿蘇村地域ケア会議において、その必要性を審査・検討し利用の可否について決定をしなければならない。

2 村長は、利用させることを決定したときは、外出支援サービス事業利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 村長は、利用の可否について決定したときは、外出支援サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第3号又は様式第3号の2)により申請者に通知するとともに、外出支援サービス事業依頼書(様式第4号)により委託先の長に通知するものとする。

(届出)

第8条 利用者又は扶養義務者は、次の各号に利用者が該当するときは、速やかにその旨を村長に届けなければならない。

(1) 入院等により利用ができなくなったとき。

(2) 利用を必要としなくなったとき。

(3) その他、住所の変更等に変更を生じたとき。

(サービスの廃止)

第9条 村長は、利用者が次の各号に該当するときは、サービスの供与を廃止又は停止することができる。

(1) 死亡又は村外へ転出したとき。

(2) 入院等により、3箇月以上継続して利用しなかったとき。

(3) サービスの利用を必要しないと村長が認めたとき。

(4) その他、村長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定により村長は、サービスの供与を廃止又は停止したときは、速やかに利用者及び委託先の長に対し外出支援サービス事業利用廃止(停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(サービスの変更)

第10条 利用者は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、外出支援サービス事業利用変更申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容審査や利用者等との面談を行うなど状況を把握した上で、変更を決定し外出支援サービス事業利用変更通知書(様式第7号)を利用者及び委託先の長に通知する。

(利用料)

第11条 利用者は、安全で円滑な運行を確保するために必要な実費分として1回500円を利用料として負担するものとする。

2 前項の利用料は、利用者が委託先に直接納入するものとする。

(サービスの利用回数)

第12条 サービスの利用回数は、原則として2回/週までとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

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南阿蘇村外出支援サービス事業実施要綱

平成23年11月1日 告示第77号

(平成23年11月1日施行)