○南阿蘇村外出支援サービス事業実施要綱
平成23年11月1日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、家庭内において送迎すること、又は一般の交通機関を利用することが困難な独居高齢者・高齢者のみの世帯及び重度身体障害者に対して、移送用車両(リフト付き車両等)を利用して送迎サービスを行うことにより、福祉の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は南阿蘇村とする。ただし、利用者及び利用料の決定等を除き、この事業の一部を南阿蘇村社会福祉協議会(以下「委託先」という。)に委託できるものとする。
(実施方法)
第3条 移送用車両(リフト付き車両等)により、利用者の居宅と公的機関(役場・医療機関・金融機関・社協)までの移送を行う。
(運行の範囲)
第4条 運行の範囲は、原則として村内及び高森町とする。
(利用対象者)
第5条 この事業の対象者は、南阿蘇村に住所を有する者で、家庭内において送迎すること、又は一般の交通機関を利用することが困難なおおむね65歳以上の独居高齢者等・高齢者のみの世帯及び重度身体障害者のみの世帯で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 心身の障がい及び傷病等の理由により臥床している者
(2) 下肢が不自由な者
(3) その他、村長が必要と認める者
(申請)
第6条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(登録及び決定通知)
第7条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに実態を調査し南阿蘇村地域ケア会議において、その必要性を審査・検討し利用の可否について決定をしなければならない。
2 村長は、利用させることを決定したときは、外出支援サービス事業利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(届出)
第8条 利用者又は扶養義務者は、次の各号に利用者が該当するときは、速やかにその旨を村長に届けなければならない。
(1) 入院等により利用ができなくなったとき。
(2) 利用を必要としなくなったとき。
(3) その他、住所の変更等に変更を生じたとき。
(サービスの廃止)
第9条 村長は、利用者が次の各号に該当するときは、サービスの供与を廃止又は停止することができる。
(1) 死亡又は村外へ転出したとき。
(2) 入院等により、3箇月以上継続して利用しなかったとき。
(3) サービスの利用を必要しないと村長が認めたとき。
(4) その他、村長が不適当と認めたとき。
(サービスの変更)
第10条 利用者は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、外出支援サービス事業利用変更申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(利用料)
第11条 利用者は、安全で円滑な運行を確保するために必要な実費分として1回500円を利用料として負担するものとする。
2 前項の利用料は、利用者が委託先に直接納入するものとする。
(サービスの利用回数)
第12条 サービスの利用回数は、原則として2回/週までとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年11月1日から施行する。