○南阿蘇村保育所フッ化物洗口事業実施要綱
平成23年9月26日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、村内保育所(以下「保育所」という。)に入所する児童に対するフッ化物洗口事業の実施に際し、フッ化物洗口の推進に関する基本的な考え方(令和4年12月28日付健発1228第1号厚生労働省健康局長通知)及びフッ化物洗口マニュアル(2022年度版)(令和3年度厚生労働省研究事業)、及びフッ化物洗口実施マニュアル(平成19年3月熊本県作成)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、南阿蘇村とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、保育所に入所する児童で、次の要件すべてに該当する児童とする。
(1) 実施年度の4月1日において小学校就学前2年以内の児童
(2) うがいが可能な児童
(3) 保護者から申込みを得た児童
(費用負担)
第4条 フッ化物洗口事業に係る利用者負担は、無料とする。
(事業実施の体制等)
第5条 事業実施に際し、保育所職員の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 主任保育士
ア 洗口薬剤の調達及び管理
イ 保育士に対してフッ化物洗口に関する指導
ウ その他フッ化物洗口事業に関すること
(2) 保育士
ア フッ化物洗口の実施
イ ディスペンサー付きボトル、ポリコップの管理
2 子育て支援課は、保育所と連携してフッ化物洗口事業を推進する。
(実施内容)
第6条 この事業は、フッ化物洗口実施マニュアル(平成19年3月熊本県作成)に基づく、毎日法(週5回法)により実施する。
(実施手順)
第7条 保育所は、次の手順により事業を実施する。
(2) 保育所長は、保育所歯科医に対し、フッ化物洗口希望者名簿を添え指示書の交付を依頼し、保育所歯科医は、指示書(様式第4号)を交付する。
(3) 保育士は、指示書及び洗口薬剤に添付されている説明書に基づき、ディスペンサー付きボトルに洗口液を作成する。なお、洗口液作成は、2人以上の者で行い、うち1人は確認者とする。また、フッ化物洗口薬剤出納簿(様式第5号)に必要事項を記入する。
(4) 保育士は、洗口液をポリコップに5mlずつ分注し、保育士の合図で一斉に1分間洗口させる。なお、洗口は、誤飲を予防するため下を向いた姿勢で行うよう指導する。
(5) 保育士は、洗口終了後、ポリコップに洗口液を吐き出し捨てるよう指導し、洗口液の状態等を確認する。また、洗口後30分は、うがいや飲食物をとらないよう指導する。
(洗口薬剤等の管理)
第8条 洗口薬剤は、保育所内の施錠できる戸棚又は金庫等に保管する。
2 洗口液は、職員室等で直射日光が当たらない場所にて保存する。また、夏期は、水がいたみやすいので、1週間以上保存しない。
3 洗口終了後のポリコップ及びディスペンサー付きボトルは、次の手順により洗浄及び消毒を実施する。なお、吐き出した洗口液は、洗い場に流す。
(1) 水により十分洗浄する。
(2) 約0.02%の次亜塩素酸ナトリウム薬液に5分以上浸して消毒する。
(3) 水により十分洗浄した後、水切りかごに入れ乾燥させる。
3 保育所長は、実施年度の事業完了後、フッ化物洗口実施報告書(年報)(様式第10号)を作成し、子育て支援課を経て村長に報告する。
4 保育所長は、保育士のフッ化物洗口に関する知識習得及び理解を深めるため、年1回以上、年度当初に研修会を開催する。
5 子育て支援課は、保育所での歯科健康診査の結果を経年的に集計し、フッ化物洗口の効果を評価する。
(関係機関との連携)
第10条 村長は、事業の円滑な実施のため、保育所歯科医師等に対し、事業の趣旨及び実施方法等について説明するとともに理解と協力を求め、十分に連携を図りながら事業を行うものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。ただし、平成23年度については、第7条第1号中の5月を11月と読み替える。
附則(平成24年5月1日告示第22号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第13号)
この告示は、令和5年3月1日から施行し、令和5年1月1日から適用する。