○南阿蘇村季節性インフルエンザワクチン接種に係る補助金交付要綱
平成23年9月26日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、季節性インフルエンザの重症化等の防止のためのワクチン接種(以下、「接種」という。)を受ける場合において、接種時の経済的負担軽減を図るための補助金(以下、「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、接種を受ける時点において、南阿蘇村に住所を有する者のうち、次の号に該当する者とする。
(1) 1歳以上65歳未満の者(ただし、被接種者が18歳未満のときは、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)
(接種実施方法)
第3条 南阿蘇村と季節性インフルエンザワクチン任意接種に係る代理受領に関する契約を締結した医療機関(以下、「締結医療機関」という。)及び締結外医療機関にて実施するものとする。
(補助対象接種期間及び接種費用)
第4条 補助金の対象となる接種期間は、10月1日から12月31日までとする。ただし、ワクチンの供給不足等、特別な事情がある場合は、関係医療機関等と協議を行い、補助金の対象となる接種期間を延長できるものとする。
2 補助金の対象となる接種に要した費用は、予診代、ワクチン代、その他事務経費等を合算した額とする。
(自己負担額)
第5条 接種時における自己負担額は、1回につき1,200円とする。
(補助金の交付回数及び額)
第6条 補助金の交付回数及び上限額は、別表のとおりとし、予算の範囲内において交付するものとする。
(締結医療機関での補助)
第7条 補助の交付を受けようとする者が、様式第1号の南阿蘇村インフルエンザ予防接種予診票(以下、「予診票」という。)を締結医療機関へ提出することにより補助金申請の手続きを村長に申請したものとする。
2 前項により接種を受けた補助申請者は、補助金の交付に関する手続き及び補助金の受領を、締結医療機関の代表者に委任したものとする。
(契約医療機関以外での補助)
第8条 交付対象者がやむを得ない事情により、締結医療機関以外において接種を受けた場合、南阿蘇村季節性インフルエンザワクチン接種に係る実績報告書兼補助金交付請求書(様式第3号)に関係書類を添えて会計年度内に村長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第9条 村長は、前条に規定する交付請求書等を受理したときは、審査を行うものとし、補助金を交付すべき者として認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(権利の消滅)
第10条 補助金を受ける権利は、接種が行われた日の属する会計年度の3月31日までに第5条の規定による請求をしないときは、消滅するものとする。
(不正利得に係る補助金の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正の手段により補助金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。
(特例措置)
2 令和2年10月1日から令和2年12月31日までにおける、接種時の自己負担額は、第4条の規定にかかわらず無料とする。
3 令和2年10月1日から令和2年12月31日までにおける、補助金の上限額は、第5条の規定にかかわらず撤廃する。
附則(平成24年8月31日告示第34号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日告示第57号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日告示第67号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日告示第90号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第77号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月23日告示第77号)
この告示は、令和2年10月23日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和6年11月1日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表(第6条関係)
被接種者年齢区分 | 補助金交付回数 | 1回あたりの補助上限額 |
13歳以上65歳未満の者 | 1回 | 2,900円 |
1歳以上13歳未満の者 | 2回 | 2,900円 |


