○南阿蘇村移住定住促進空き家活用整備要綱

平成23年6月24日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、空き家を地域の資源と捉え、農村景観の維持と集落の活性化を図る目的として、本村が集落における空き家を借り上げ、移住定住希望者向けの空き家住宅として、活用するための整備に必要となる事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 住居として利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅及び附帯施設

(2) 空き家住宅 村が空き家を借り上げて移住定住希望者に転貸するために整備する空き家

(3) 所有者 空き家住宅として借り上げる空き家の所有権又は売却若しくは賃貸を行う権利を有する者

(整備地域)

第3条 空き家住宅を整備する地域は、村内全域において、次の事項を勘案して村長が決定するものとする。

(1) 人口減少や高齢化などの状況

(2) 集落機能の維持、向上に係る効果

(3) 空き家住宅として借り上げできる空き家の状況

(4) その他村長が必要と認める事項

(対象となる住宅)

第4条 空き家住宅の対象となる空き家は、住居の用に供する全部を空き家住宅として借り上げることができる空き家のうち、老朽化の程度により空き家住宅の用に一定期間供することができると認められるものとする。ただし、附帯施設については、この限りでない。

(所有者との契約)

第5条 村長は、空き家住宅を整備するため空き家を借り上げようとするときは、所有者と土地建物使用貸借契約(以下「使用契約」という。)を締結する。

2 村長が所有者から空き家を借り上げる期間は、10年とする。

3 前項に定める借り上げ期間が満了する6箇月前までに、村長、又は、所有者からの意思表示がないときは、借り上げ期間は更に1年間延長するものとし、以降同様とする。

(使用料等の決定)

第6条 前条に規定する使用契約期間中の空き家の使用料は、公租公課相当額を村が所有者に支払うものとする。ただし、使用契約期間中の空き家の借上料は無償とする。

2 使用契約期間が1箇月に満たないときは、その月に支払う額を日割計算により算定した額とし、端数は100円未満を切り捨てるものとする。

(修繕等)

第7条 村長は、空き家を空き家住宅の用に供する前に、従前の機能を利用することができる状態に回復させ、あるいは、使用契約期間中に空き家住宅として適当な使用に供するために必要な修繕、改良等(以下「修繕等」という。)を行うことができる。

2 村長は、使用契約期間中において、空き家住宅の適切な維持に努め、必要な修繕等を行わなければならない。

3 前2項の場合において、村長は、あらかじめ所有者と協議し、承認を受けたうえで修繕等を行うものとする。

(契約の解除)

第8条 所有者は、やむを得ない事由により第5条の規定による使用契約を解除する必要が生じたときは、当該空き家住宅の明渡しを希望する日の6箇月前までの間に、村長に対して解約の申入れを行わなければならない。

2 前項の場合において、所有者は、村が負担して行った当該空き家住宅の修繕等からの経過年数に応じ、以下の表により、修繕等に要した費用の全部又は一部に相当する額を村に返還する義務を負うものとする。ただし、10年以上経過した場合は、修繕等に要した費用の返還は求めないこととする。

経過年数

返還金

経過年数

返還金

1年未満

修繕等の費用全額

5年以上6年未満

修繕等の費用50%

1年以上2年未満

修繕等の費用90%

6年以上7年未満

修繕等の費用40%

2年以上3年未満

修繕等の費用80%

7年以上8年未満

修繕等の費用30%

3年以上4年未満

修繕等の費用70%

8年以上9年未満

修繕等の費用20%

4年以上5年未満

修繕等の費用60%

9年以上10年未満

修繕等の費用10%

(原状回復義務の免除)

第9条 村長は、第7条の規定に基づいて行った修繕、その他所有者の承認を得て行った形状の変更については、契約の満了又は解除の際に回復しないまま空き家住宅を所有者に返還することができる。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

南阿蘇村移住定住促進空き家活用整備要綱

平成23年6月24日 告示第40号

(平成23年7月1日施行)