○南阿蘇村環境保全型農業指導員設置に関する要綱

平成23年6月30日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村内で有機農業を中心とする環境保全型農業(以下「保全型農業」という。)等を推進することにより、本村の農業の振興を図るため、南阿蘇村環境保全型農業指導員(以下「指導員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 指導員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、村長が任用する。

(1) 指導員の職務を行うのに必要な技術と識見を有する者

(2) 心身ともに健康な者

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 破産者で復権を得ない者

(4) 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(5) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(身分)

第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用される会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。

2 指導員は、再任されることができる。

(任用手続)

第6条 任命権者は、指導員を任用しようとする場合は、会計年度職員の任用等に関する要綱(令和元年南阿蘇村訓令第11号)に定めるもののほか、被任用者から次に掲げる書類を徴するものとする。

(1) 履歴書(様式は任意とし、職歴並びに取得資格を記載したもの)

(2) その他村長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、指導員は、遅滞なくその旨を書面で届け出なければならない。

(職務)

第7条 指導員は、所管課長の命を受け、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 保全型農業等の指導業務に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、所管課長が必要と認める業務に関すること。

(報告)

第8条 指導員は、所管課長が定める方法により、前条各号に掲げる職務の執行状況を報告しなければならない。

(服務)

第9条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、所管課長の職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(報酬等)

第10条 指導員の報酬の額及びその支給方法は、別に定める。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年12月27日告示第98号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

南阿蘇村環境保全型農業指導員設置に関する要綱

平成23年6月30日 告示第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成23年6月30日 告示第42号
令和元年12月27日 告示第98号