○南阿蘇村グリーンツーリズム推進事業補助金交付要綱
平成23年3月30日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示はグリーンツーリズム(都市部に住む人たちが、農山漁村地域において自然、文化、住民との交流を楽しむ滞在型の余暇活動)を支援することにより、都市と農村との間の交流を推進し、農業の振興と経済の向上に資するため、当該活動を行う者にグリーンツーリズム推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては南阿蘇村補助金交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、村内に住所を有し、村内においてグリーンツーリズムの活動を行う者又は団体とし、簡易宿泊所を開設するものとする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金の額は、旅館業法第3条第1項に規定する旅館許可申請に係る手数料相当額とし、熊本県手数料条例(平成12年3月23日条例第9号)による。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グリーンツーリズム推進事業補助交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 旅館業許可申請書の写し
(2) 住民票
(3) 納税証明書
(実績報告書)
第6条 申請者は事業が完了したときは、速やかにグリーンツーリズム推進事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に、旅館業経営許可書の写しを添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 村長は前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査のうえ、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 村長は、偽りその他不正行為によって補助金の交付を受けたものがあるときは、その決定を取消し、又は交付した補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。