○南阿蘇村役場設置事務機器利用取扱要綱

平成23年3月30日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、村民の自主的活動を促進するため、役場設置の複写機(コイン投入式含む)、印刷機、高速プリンター、及びFAX(以下、「事務機器」という。)を、村民の利用に供する場合に必要な事項について定めることを目的とする。

(利用対象等)

第2条 次に掲げる活動については、利用させないものとする。ただし、第1号から第3号についてはコイン投入式複写機のみ使用可とする。

(1) 公共性が無いと認められる活動

(2) 営利を目的とする活動

(3) 定期的に発行し、購読料等を徴するもの

(4) 政治を目的とする活動

(5) 宗教を目的とする活動

(6) 公序良俗に反すると認められる活動

(7) 社会秩序に反すると認められる活動

(8) 著作権侵害、通貨、証券等法律で複写が禁止されているもの

(9) 複写、印刷をすることにより特定の個人又は団体に著しく不利益若しくは利益を及ぼすと認められるもの

(10) その他村長が利用させることを適当でないと認めるもの

(利用の申込み)

第3条 事務機器を利用しようとする者は、事務機器利用申込書(別記様式)を、事務機器を所管している課の長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、コイン投入式複写機の利用については、職員へ申し出ることにより利用できるものとする。

(利用機器)

第4条 利用できる事務機器及び用紙サイズは、別表のとおりとする。

(利用時間等)

第5条 事務機器を利用することができる時間は、執務時間内とする。ただし、公務に支障があると認めるときは、この限りでない。

2 事務機器の利用は、原則として1日1団体につき1時間までの利用とする。

(損害賠償)

第6条 故意又は重大な過失により事務機器をき損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(料金)

第7条 事務機器を利用したものは、その利用に係る実費相当額(以下「料金」という。)を負担しなければならない。

2 前項の料金は、別表のとおりとする。

3 料金は、現金により徴収するものとする。

(料金の免除)

第8条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において、公用にて利用する場合

(2) その他村長が必要と認める場合

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この告示は、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年2月23日告示第16号)

この告示は、平成29年4月3日から施行する。

(令和2年12月23日告示第89号)

この告示は、令和2年12月23日から施行する。

別表(第4条、第7条関係)

複写機等料金(用紙代込み)

複写機等区分

仕様

単価

コイン投入式複写機(モノクロ)

A3判以下(片面1枚)

10円

コイン投入式複写機(カラー)

A3判以下(片面1枚)

50円

複写機(モノクロ)

A3判以下(片面1枚)

20円

複写機(カラー)

A3判以下(片面1枚)

60円

高速プリンター

(オルフィス)

※100枚以上の場合のみ

インク代(モノクロ片面1枚)

15円

インク代(カラー片面1枚)

55円

大判モノクロ印刷

A1、又は幅594mm

500円

長尺印刷(1mmあたり)

1円

A0、又は幅914mm

1,000円

長尺印刷(1mmあたり)

1円

大判カラー印刷

A1、又は幅594mm

2,500円

長尺印刷(1mmあたり)

3円

A0、又は幅914mm

5,000円

長尺印刷(1mmあたり)

5円

FAX

送信代(A4・1枚)

20円

※注意事項

コイン投入式複写機を除き、用紙持込による利用の際は、用紙サイズにかかわらず1枚当たり3円を印刷料金より差し引く。

高速プリンターの利用は、印刷枚数が100枚以上の場合のみ利用できるものとする。

画像

南阿蘇村役場設置事務機器利用取扱要綱

平成23年3月30日 告示第5号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月30日 告示第5号
平成29年2月23日 告示第16号
令和2年12月23日 告示第89号