○南阿蘇村乗合タクシー運行費補助金交付要綱

平成23年3月10日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、南阿蘇村の公共交通空白地域と市街地等への交通手段として、事前予約制による乗合タクシーを運行する事業者に対し、その経費を予算の範囲内において補助することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象地域及び運行区間)

第2条 対象地域及び運行区間は次のとおりとする。

(1) 対象地域:長野地区、袴野地区

運行区間:阿蘇下田城温泉駅と長野・袴野地区(地獄・垂玉温泉含む)を結ぶ区間

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、南阿蘇村公共交通連携協議会において承認され、道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号)第4条による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得て、前条の対象地域及び運行区間を運行する事業者(以下「乗合タクシー運行事業者」という。)とする。

(運行契約)

第4条 補助対象事業者は、次条に定める期間で、毎年南阿蘇村と運行契約を締結することとする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象経費は次のとおりとする。

(1) 乗合タクシー運行事業者の運行経費(キロ制運賃実績)から利用者が負担する利用料金を差し引いた額

(2) その他、村長が特に認める費用

(運行費交付申請)

第7条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 乗合タクシー運行記録表(様式第2号)

(2) 乗合タクシー運行記録簿「月締め分」(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

3 交付申請は、末日締めにより毎月行うものとする。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第8条 規則第6条及び規則第14条の規定による補助金の交付決定の通知及び補助金の額の確定通知は、補助金交付決定及び確定通知書(様式第4号)によるものとする。

(補助金の請求)

第9条 規則第16条第1項の請求書は、様式第5号によるものとする。

(補助金の交付)

第10条 村長は、乗合タクシー運行事業者から補助金の請求があった日から14日以内に補助金を交付しなければならない。

(証拠書類の保管期間)

第11条 規則第23条の別に定める期間は5年とする。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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南阿蘇村乗合タクシー運行費補助金交付要綱

平成23年3月10日 告示第4号

(平成23年4月1日施行)