○南阿蘇村乗合タクシー運行費補助金交付要綱
平成23年3月10日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、南阿蘇村の公共交通空白地域と市街地等への交通手段として、事前予約制による乗合タクシーを運行する事業者に対し、その経費を予算の範囲内において補助することについて、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象地域及び運行区間)
第2条 対象地域及び運行区間は次のとおりとする。
(1) 対象地域:長野地区、袴野地区
運行区間:阿蘇下田城温泉駅と長野・袴野地区(地獄・垂玉温泉含む)を結ぶ区間
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、南阿蘇村公共交通連携協議会において承認され、道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号)第4条による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得て、前条の対象地域及び運行区間を運行する事業者(以下「乗合タクシー運行事業者」という。)とする。
(運行契約)
第4条 補助対象事業者は、次条に定める期間で、毎年南阿蘇村と運行契約を締結することとする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象経費は次のとおりとする。
(1) 乗合タクシー運行事業者の運行経費(キロ制運賃実績)から利用者が負担する利用料金を差し引いた額
(2) その他、村長が特に認める費用
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 乗合タクシー運行記録表(様式第2号)
(2) 乗合タクシー運行記録簿「月締め分」(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
3 交付申請は、末日締めにより毎月行うものとする。
(補助金の交付)
第10条 村長は、乗合タクシー運行事業者から補助金の請求があった日から14日以内に補助金を交付しなければならない。
(証拠書類の保管期間)
第11条 規則第23条の別に定める期間は5年とする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。