○南阿蘇村職員パーソナルコンピュータ機器貸与規程
平成22年10月18日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南阿蘇村職員及び課等(以下「職員等」という。)に貸与するパーソナルコンピュータ機器(以下「パソコン」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲等)
第2条 パソコンの貸与を受ける職員等の範囲、品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとし、予算の範囲内において貸与する。ただし、電算所管課長(以下「貸与者」という。)は、業務の状況又は機器の能力により貸与期間を延伸又は短縮することができる。
2 前項に規定する貸与期間は、パソコンを貸与した日から起算する。
(パソコンの利用)
第3条 パソコンの貸与を受けた職員等(以下「被貸与者」という。)は、服務において貸与されたパソコンを有効に利活用しなければならない。
2 貸与されたパソコンは、業務に必要以外は使用してはならない。
3 被貸与者は、決められたソフトウェアー等により事務を執り、人事異動等による事務引継に混乱を生じさせないようにしなければならない。
4 被貸与者は、貸与されたパソコンを、常に良好な状態に保ち、適切に保管しなければならない。
5 貸与されたパソコンは、本村の行政ネットワークが整備された施設で使用するものとし、やむを得ず外部に持ち出す場合は、所属長の許可を得なければならない。
6 データは、被貸与者の責任において適正な管理を行わなければならない。
(パソコンの返納)
第4条 被貸与者は、貸与期間が満了したときは、速やかに貸与されたパソコンを貸与者に返納しなければならない。
2 被貸与者は、貸与期間中において、退職及び失職したとき、又は長期休職等の場合は、直ちに貸与されたパソコンを貸与者に返納しなければならない。
(亡失等による賠償の義務)
第5条 職員が、貸与期間中にパソコン等を故意に毀損し、又は亡失及び前条の規定により返納をしない場合は、村長が定める相当の対価を弁償しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、相当対価額を減額し、又は免除することができる。
(パソコン貸与簿の整理)
第6条 貸与者は、パソコン貸与簿(別記様式)を備え貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この訓令は、平成22年10月18日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与する範囲 | 品目 | 数量 | 貸与期間 |
村長、副村長並びに村長、議会及び教育委員会の各機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員を含む。) | パソコン一式 | 1 | 5年 |
村長、議会及び教育委員会の各機関の課等 | パソコン一式 | 貸与者が必要と認める数 | 5年 |