○南阿蘇村消費生活相談員設置要綱

平成22年8月27日

告示第13号

(設置)

第1条 多様化し高度化する消費者問題に対応し、村民生活の安定及び向上を図るため、消費生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 相談員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情処理に関すること。

(2) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 指導等啓発に関すること。

(4) 消費者団体の支援及び育成に関すること。

(5) 啓発用パンフレット、事例集等啓発のための資料作成業務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めること。

(相談ができる者)

第4条 相談員に相談できる者は、村内在住、在勤、在学の者とする。

(任用)

第5条 相談員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考の上任用する。

(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(解職)

第6条 村長は相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 制度の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(5) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合

(6) 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(服務)

第7条 相談員は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

2 相談員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの告示の定めに従い、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

3 相談員は、その職の信用を傷つけ、又は相談員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(公務災害等の補償)

第8条 相談員の公務災害及び通勤災害の補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第50号)の定めるところによる。

(健康診断)

第9条 相談員の健康診断については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第10条 相談員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第14号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日告示第15号)

この告示は、平成29年4月3日から施行する。

(令和元年12月27日告示第98号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

南阿蘇村消費生活相談員設置要綱

平成22年8月27日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年8月27日 告示第13号
平成27年3月31日 告示第14号
平成29年2月23日 告示第15号
令和元年12月27日 告示第98号