○南阿蘇村観光案内所条例

平成22年6月18日

条例第14号

(設置)

第1条 南阿蘇村の地域住民と観光客の交流促進及び情報発信、観光振興の拠点施設として、南阿蘇村観光案内所(以下「観光案内所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 観光案内所は、南阿蘇村大字久石2807番地に置く。

(業務)

第3条 観光案内所は、次に掲げる業務を行う。

(1) 観光振興に関すること。

(2) 観光案内に関すること。

(3) 観光情報等の提供に関すること。

(4) 特産品・観光情報等の展示販売に関すること。

(5) その他第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(管理運営)

第4条 観光案内所の管理運営は村が行い、管理者は村長とする。

(休館日)

第5条 観光案内所は無休とする。ただし、村長が特に必要であると認めたときは、別に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第6条 観光案内所の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が特に施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第7条 観光案内所の施設等を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可等をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可等の基準)

第8条 村長は、前条第1項の許可等を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可等をしないことができる。

(1) 観光案内所における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 観光案内所の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが観光案内所の管理上支障があると認められるとき。

(許可等の取消し)

第9条 村長は、第7条第1項の許可等を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可等を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は前納とする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを還付することができる。

4 前項ただし書の規定により還付する使用料の額は、使用許可の期間に対し使用することのできない期間の割合に応じて算出するものとする。

(使用料の減免)

第11条 村長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により観光案内所の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

区分

使用料

村内の利用者

村外の利用者

会議室

250円

500円

備考

1 使用料は1時間当たりの額とし、1時間に満たない時間については、1時間とする。

2 冷暖房を使用する場合は、上記の使用料に200円加算するものとする。

南阿蘇村観光案内所条例

平成22年6月18日 条例第14号

(平成22年6月18日施行)