○南阿蘇村土地改良事業換地委員会設置要綱
平成22年8月2日
告示第12号
(設置)
第1条 県営及び団体営土地改良事業の換地委託を受けた事業に伴う換地計画の円滑な実施を図るため、土地改良事業を実施する地区ごとに換地委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、土地改良事業の施行に係る地域の次に掲げる事項について、村長の諮問に答申し、又は委任された事項を議決して、村長に報告するものとする。
(1) 従前図調整に関すること。
(2) 換地設計基準作成に関すること。
(3) 評価基準及び評価に関すること。(工事後の評価を含む。)
(4) 換地計画原案作成に関すること。
(5) 一時利用地指定及びその使用開始日の指定に関すること。
(6) 一時利用地の指定による収益差額の徴収及び補償に関すること。
(7) 換地計画の樹立に関すること。
(8) 不服申し立ての調整に関すること。
(9) その他換地業務に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に揚げる者のうちから選出された委員で構成し、委員は村長が委嘱する。
(1) 土地改良事業の施行区域内農地に所有権及び借地権を有する者
(2) 土地改良事業の施行区域内において農業を営む者
(3) その他事業実施に必要とする者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該地区の土地改良事業に伴う換地処分終了までの期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員会が定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、小委員会を設置することができる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第7条 委員が会議に出席したときは、報酬として、南阿蘇村特別職の職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第35号)に基づいて支給する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第51号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。