○南阿蘇村無縁墓地設置要綱

平成22年7月29日

告示第11号

(設置)

第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)第1条に定める行旅中死亡し引取者のない者及びその他の者の焼骨を埋葬するため無縁墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 無縁墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南阿蘇村無縁墓地

南阿蘇村大字河陽3,563番5

(埋葬する焼骨)

第3条 無縁墓地には、法第7条の規定により火葬に付した焼骨及び法以外の引取者のない者の焼骨であって村長が必要と認めた焼骨を埋葬する。

(墓地及び墳墓の管理)

第4条 村は、墓地及び墳墓を常に良好の状態に保ち、焼骨の適正な管理を行うものとする。

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

南阿蘇村無縁墓地設置要綱

平成22年7月29日 告示第11号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成22年7月29日 告示第11号