○南阿蘇村心の教室相談員設置要綱

平成22年5月20日

教育委員会訓令第1号

(設置趣旨)

第1条 中学生の悩み、不安、ストレスを和らげることのできるよう、第三者的な立場として「心の教室相談員」(以下「相談員」とする。)を配置し、生徒1人1人がゆとりをもって充実した中学生活が送れるような環境づくりに努めるとともに、その活用が不登校、いじめ、問題行動等の解消につながることを趣旨とする。

(相談員の職務)

第2条 相談員の職務は次のとおりとする。

(1) 生徒・保護者からの相談に関すること。

(2) その他の生徒の教育的支援

(相談員の選考)

第3条 本趣旨を理解し積極的に取り組む意欲のある人を1名相談員として選考する。

(相談員の勤務地)

第4条 村内中学校とする。

(相談員の勤務条件)

第5条 相談員の勤務日は週3日の授業日とする。

勤務1時間あたり1,000円を支給する。

(庶務)

第6条 相談員の庶務は、教育委員会において処理する。

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

南阿蘇村心の教室相談員設置要綱

平成22年5月20日 教育委員会訓令第1号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年5月20日 教育委員会訓令第1号