○南阿蘇村現金出納員等の任免規程
平成22年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南阿蘇村会計規則(平成17年南阿蘇村規則第40号。以下「会計規則」という。)第4条に規定する現金出納員、現金取扱員及び会計職員並びに南阿蘇村物品会計規則(平成17年南阿蘇村規則第41号。以下「物品会計規則」という。)第2条に規定する物品出納員(以下「出納員等」という。)の任免に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長等 南阿蘇村組織規則(平成21年南阿蘇村規則第1号)第2条に規定する課(所を含む。)の長、会計課長、教育委員会事務局長、選挙管理委員会書記長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。
(2) 係員等 課長等(会計課長を除く)が所管する係の担当又は書記をいう。
(現金出納員)
第3条 課長等の職務を命ぜられた職員は、別に辞令を発せられないで会計規則第4条に定める現金出納員を命ぜられたものとする。
(現金取扱員)
第4条 係員等の職務を命ぜられた職員は、別に辞令を発せられないで会計規則第4条に定める現金取扱員を命ぜられたものとする。
(会計職員)
第5条 会計課に配属を命ぜられた職員(現金出納員を除く。)は、別に辞令を発せられないで会計規則第4条に定める会計職員を命ぜられたものとする。
(物品出納員)
第6条 会計課に配属を命ぜられた職員(現金出納員を除く。)は、別に辞令を発せられないで物品会計規則第2条に定める物品出納員を命ぜられたものとする。
(併任)
第7条 前4条の規定により出納員等に任命された者のうち、村長の事務部局以外の職員は、村長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。
(免職)
第8条 出納員等を命ぜられていた者で当該所属の職を離れたときは、その当該出納員等は免ぜられたものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。