○南阿蘇村現金出納員等の任免規程

平成22年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村会計規則(平成17年南阿蘇村規則第40号。以下「会計規則」という。)第4条に規定する現金出納員、現金取扱員及び会計職員並びに南阿蘇村物品会計規則(平成17年南阿蘇村規則第41号。以下「物品会計規則」という。)第2条に規定する物品出納員(以下「出納員等」という。)の任免に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 南阿蘇村組織規則(平成21年南阿蘇村規則第1号)第2条に規定する課(所を含む。)の長、会計課長、教育委員会事務局長、選挙管理委員会書記長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。

(2) 係員等 課長等(会計課長を除く)が所管する係の担当又は書記をいう。

(現金出納員)

第3条 課長等の職務を命ぜられた職員は、別に辞令を発せられないで会計規則第4条に定める現金出納員を命ぜられたものとする。

(現金取扱員)

第4条 係員等の職務を命ぜられた職員は、別に辞令を発せられないで会計規則第4条に定める現金取扱員を命ぜられたものとする。

(会計職員)

第5条 会計課に配属を命ぜられた職員(現金出納員を除く。)は、別に辞令を発せられないで会計規則第4条に定める会計職員を命ぜられたものとする。

(物品出納員)

第6条 会計課に配属を命ぜられた職員(現金出納員を除く。)は、別に辞令を発せられないで物品会計規則第2条に定める物品出納員を命ぜられたものとする。

(併任)

第7条 前4条の規定により出納員等に任命された者のうち、村長の事務部局以外の職員は、村長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(免職)

第8条 出納員等を命ぜられていた者で当該所属の職を離れたときは、その当該出納員等は免ぜられたものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、現金出納員等の任命について(平成21年1月26日訓令第2号)の規定によりなされた事務のうち、この訓令の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年2月23日訓令第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

南阿蘇村現金出納員等の任免規程

平成22年4月1日 訓令第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第9号
平成29年2月23日 訓令第15号