○南阿蘇村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成22年3月15日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁並びに過疎化を防止するため、南阿蘇村が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「浄化槽」 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 「合併処理浄化槽」 水洗便所排水と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率95%以上で放流水のBODが10mg/l(日間平均量)以下、窒素含有量(以下「T―N」という。)が10mg/l以下及び浮遊物質量(以下「SS」という。)が10mg/l以下の機能を有するものをいう。

(3) 「単独処理浄化槽」 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)による改正前の法第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿のみを処理するものであって、平成13年3月31日以前に設置されたものをいう。

(4) 「浄化槽の転換」 既存の単独処理浄化槽から浄化槽へ施設の転換をすることをいう。

(補助対象地域)

第3条 補助の対象となる地域は、農業集落排水処理施設計画区域を除く南阿蘇村全域とする。

(補助の対象)

第4条 補助の対象となる者は、本村の住民又は、本村に永住目的の者で、補助対象地域において自らが居住する目的で所有する住宅に合併処理浄化槽を設置又は、転換をしようとする者のうち処理対象人員5人以上10人以下の高度処理型合併浄化槽を設置する者とする。ただし、小規模店舗等を併設した住宅の場合は、人の居住用に供する家屋部分のみの面積をもって算定し、賃貸を目的とするもの及び寄宿舎等は補助対象外とする。

(補助金の交付)

第5条 村長は対象地域において、高度処理型合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られないもの

(3) 販売目的で合併処理浄化槽付きの住宅等を建築する不動産業者等

(4) 国、県又は村の施設及びこれらに準ずる施設で合併処理浄化槽を設置する者

(5) 村税等滞納のある者

(6) 補助金交付請求時において南阿蘇村内に住所を有しない者

(7) 浄化槽法第21条の登録を行っていない浄化槽工事業者の設置工事による合併処理浄化槽を設置した者

(8) 浄化槽法第7条及び同法第11条の検査依頼をしていない者

(9) 定められた期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者

(10) 浄化槽法第12条に基づく指導、勧告に従わない者

(11) 別荘として合併処理浄化槽を設置する者

(補助金額)

第6条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表のとおりとする。ただし、補助対象事業費が補助金の額に満たないときは、その事業費とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は、建築確認通知書の写し。ただし単独浄化槽から切り替えるものは、審査期間を経過した浄化槽設置届出書及び浄化槽廃止届出書の写し

(2) 設置場所の見取図及び合併処理浄化槽の配置図

(3) 合併処理浄化槽設置費の見積書の写し又は、計算書の写し

(4) 村税等の納税証明書

(5) 登録浄化槽管理票(C票)の写し

(6) 住宅等を借りている者は、貸人の承諾書

(7) 確約書(転入予定者)

(8) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第8条 村長は、前条の合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第9条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金申請内容を変更する場合又は、補助事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(事業の着手)

第10条 事業の着手は、補助金の交付決定後とする。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、補助金に係る事業が完了したときは、完了後1箇月以内又は、当該年度の3月31日のいずれか早い日までに合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法第7条及び同法第11条検査依頼書の写し

(3) 合併処理浄化槽設置費の領収証の写し

(4) 工事着工前及び工事完了後の現場写真

(5) その他村長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第13条 補助対象者は、補助金の交付額の確定通知を受けたときは、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第14条 村長は、前条の規定により補助金の交付の請求を受け、これを適当と認めたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第15条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は、一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場確認)

第17条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(維持管理)

第18条 補助対象者は、補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽について適正な維持管理を行わなければならない。

2 村長は、補助対象者に対し、保守点検等の結果並びに浄化槽法第7条及び同法第11条に規定する水質に関する検査の結果について報告を求めることができる。

3 浄化槽に修繕の必要が生じたときは、補助対象者が早急に修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年9月1日告示第88号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年6月1日告示第45号)

この告示は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

人槽

補助金額

人槽算定根拠

5人槽

444,000円

延床面積≦130m2

7人槽

486,000円

130m2<延床面積

10人槽

576,000円

二世帯住宅(台所及び浴室が2ヶ所以上)

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南阿蘇村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成22年3月15日 告示第2号

(令和2年6月1日施行)