○南阿蘇村税等の徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱

平成22年3月15日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、南阿蘇村における村税及び国民健康保険税の徴収向上のため、(以下「村税等」という。)の徴収向上のため、税務職員の滞納整理の技術向上を促進し、阿蘇郡市内市町村(以下「郡市内市町村」という。)間の事務処理の効率化、合理化等を図り郡市内市町村の税収向上に資するため、税務職員を相互に派遣することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 併任職員

郡市内市町村の長から当該市町村の税務職員として任用される南阿蘇村の職員で、通常は南阿蘇村において勤務し、その必要に応じて郡市内市町村に勤務する者をいう。

(2) 併任先市町村

郡市内市町村の依頼に基づき南阿蘇村が税務職員を派遣する市町村をいう。

(実施手続き)

第3条 南阿蘇村の税務職員の派遣を希望する市町村の長は、税務職員派遣(併任)依頼書(別記様式)を総務課を経由して市町村長に提出するものとする。

2 市町村長は、前項の規定による依頼があった場合において、適当と認めるときは、併任職員を選考のうえ、当該市町村の長と併任徴収に関する協定を締結するものとする。

3 併任先市町村の長は、当該協定に基づき、併任職員を併任先市町村の職員に任命するとともに、併任職員に地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員として税の徴収を委任するものとする。

(併任期間)

第4条 税務職員の併任期間は1年以内とし、特別に必要に応じて1年を単位に更新することができる。

(税務職員派遣日の協議)

第5条 前条の併任期間中における税務職員の派遣日については、併任先市町村の長と村長が協議して定めるものとする。

(併任職員の身分)

第6条 併任職員は、併任期間中においては、南阿蘇村職員の身分と併任先市町村の職員の身分とを併せ有するものとする。

(併任職員が従事する業務)

第7条 併任職員は、併任期間中、乙において甲の職員として滞納整理の能力向上を図るため、現地研修として町税等を対象とした徴収事務を行う。

(併任職員の服務)

第8条 併任職員の勤務時間その他の服務については、南阿蘇村の関係規定を適用する。

(併任職員の給与等)

第9条 併任期間中における併任職員に対する給与等(旅費、手当含む。)は、南阿蘇村の関係規定に基づき南阿蘇村が支給する。

(共済組合、退職手当等組合)

第10条 併任職員は、南阿蘇村が加入する職員共済組合の組合員とする。この場合において、併任職員に係る共済組合費地方公共団体負担金及び退職手当等組合地方公共団体負担金は、南阿蘇村の負担とする。

(併任職員の公務災害補償)

第11条 併任職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定によるものとし、併任先市町村が手続きを行うものとする。

(併任職員の分限及び懲戒)

第12条 併任職員の分限及び懲戒については、村長又は併任先市町村の長がその都度協議して行うものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、南阿蘇村と併任先市町村の長が協議して定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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南阿蘇村税等の徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱

平成22年3月15日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)