○南阿蘇村学校設置会社立通信制単位制高等学校の設置認可等に関する審査基準
平成21年10月22日
訓令第16号
南阿蘇村長(以下「村長」という。)が、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条の学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の特例に関する措置に基づき、通信制の課程(以下「課程」という。)をおく私立高等学校の設置、課程をおく私立高等学校の学科の設置、課程をおく私立高等学校の収容定員に係る学則変更及び広域の課程をおく学校に係る学則変更の認可を行う場合は、高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)、高等学校通信制教育規程(昭和37年文部省令第32号。以下「通信規程」という。)その他の関係法令等のほか、この基準及び手続により審査する。
第1 私立高等学校の設置認可
1 私立高等学校の責務
私立高等学校は、社会的に重要な役割を担っていることから、教育条件の維持向上のため不断の努力をすることにより、その責務に応えうる教育を行うこと。また、自己評価の実施や積極的な情報の提供も行い、保護者や社会からの信頼を得るよう努めること。
2 名称
私立高等学校に付する名称は、当該学校の目的に照らし、学校の名称としてふさわしいものであり、かつ、既存の学校の名称と紛らわしくないものであること。
3 立地
(1) 学校教育を行う上で適切な環境に位置すること。
(2) 適正な教育条件を確保するため、既存の私立高等学校の配置、学校の設置等の状況を考慮した適切な立地であること。
4 規模
(1) 私立高等学校の収容定員は、次の施設ごとの収容定員の合計とする。ただし、協力校の収容定員は当該私立高等学校に係る定員とする。
ア 実施校(通信規程第3条に規定する実施校で、本校及び分校をいう。)
イ 協力校(通信規程第3条に規定する協力校をいう。)
(2) 施設の収容定員については、適正な教育条件を確保するため、設置される都道府県の生徒数の将来動向及び既存の私立高等学校の収容定員等の状況を考慮した適切な規模であること。
5 教職員数
(1) 教諭等は、各教科に当該教科の普通免許を有する者を配置するなど、教育活動に支障をきたさない構成であり、その数については、施設ごとに別表第1に定める数以上とする。
(2) 事務職員の数は、施設ごとに別表第2に定める数以上とする。
6 施設及び設備等
(1) 通信教育の用に供する施設は、次に掲げるものとする。
ア 実施校
イ 協力校
ウ 指定技能教育施設(学校教育法第45条の2に規定する施設をいう。)
(2) 実施校の校舎には、通信規程第9条第1項の各号に掲げる施設及び第10条の設備を備え、独立校の校舎面積は、1200m2以上とすること。ただし、教育上支障がない場合は、収容定員が240人未満の分校の面積については次によることができる。
定員120人以下 600m2
定員120人以上240人未満 600m2+5×(定員-120人)
(3) 実施校は、他の学校等(同一の設置者が設置するものを含む。)と他校、校舎等を共用していないこと。
(4) (3)にかかわらず、年齢差を考慮した安全対策を講じるなど、安全上及び教育上支障がなく、かつ、次のすべての基準を満たす場合に限り、校地及び校舎を共用することができる。
ア 共用する校舎が、当該学校の同一敷地内にあること。
イ 校舎の共用については、普通教室を共用していないこと。また、当該学校は階全体を占有すること。
ウ 校舎の面積は、当該学校及び共用する学校等がそれぞれ法令等で必要とされる面積の合計以上であること。
(5) 分校では、本校に準じ、一元的に教育が行われること。
(6) 協力校及び指定技能教育施設においては、実施校との協力・連携関係を十分に保ち、生徒の就学に支障のないように努めること。
7 資産等
(1) 実施校における校地は、原則として自己所有であり、負担付でないこと。ただし、教育上支障がなく、かつ、20年以上の長期契約により借用するなど、長期にわたり安定的に使用できる場合はこの限りでない。
(2) 実施校の校舎は、原則として自己所有であり、負担付でないこと。ただし、国又は地方公共団体等の施設を5年以上借用する場合については、この限りでない。
(3) 実施校の校舎は、原則として施設全体を占有すること。ただし、国又は地方公共団体等の施設と複合する場合については、この限りでない。
(4) 設備は、自己所有であり、負担付でないこと。ただし、教育上支障がないと認められる場合における情報機器等の借用については、この限りではない。
(5) 開設年度から少なくとも2年間の学校運営に係る予算について、適正な計画を立てており、授業料、入学料等現金の経常的収入その他の収入で収支の均衡を保つことが可能であると認められること。
(6) 開設年度の人件費の2分の1に相当する運用資金を有していること。
8 学校設置会社の管理運営
学校設置会社の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実がないこと。例えば、次の事項に留意すること。
(1) 法令の規定、法令の規定による処分に基づいて、適正に管理されていること。
(2) 役員の間における訴訟その他の紛争の有無
(3) 金融機関等からの借入金の償還(利息、延滞金の支払いを含む。)又は、公租・公課の納付状況
第2 学科の設置認可
第1の3から8までの規定を準用する。この場合、「私立高等学校」は「学科」と読み替える。
第3 私立高等学校の収容定員に係る学則変更認可
1 規模
収容定員数の設定については、第1の4の規定を準用する。
2 教職員、施設及び設備等
収容定員を変更する場合は、第1の5から8までの規定を準用する。この場合、第1の5から7までについては変更後の収容定員によるものとし、「私立高等学校」を「収容定員」と、「設置」及び「開設」は「変更」と読み替える。
ただし、収容定員を減員する場合は、第1の6から8の規定は準用しない。
第4 広域通信制の課程を置く私立高等学校に係る学則(収容定員に係るものを除く。)変更認可
1 入学検定料、入学料及び授業料等
私立高等学校の運営状況等を考慮して、適正に設定すること。
2 通信教育を行う区域
当該都道府県の意向や影響等を考慮した上で適正に設置すること。
3 分校の設置
第1の3から8の規定を準用する。この場合、第1の7については、「私立高等学校」は「分校」と読み替える。
4 協力校の設置
第1の4、5及び6(6)の規定を準用する。
5 指定技能教育施設との連権
第1の6(6)の規定を準用する。
6 その他
その他の事項について、学則の変更を行う場合、熊本県内の高等学校に関する諸状況等への配慮が図られており、かつ、教育上支障がないと認められること。
第5 私立高等学校の廃止認可
1 私立高等学校の責務
私立高等学校は、社会的に重要な役割を担っていることから、現に在籍する生徒が卒業するまでの間、学校を存続し授業を継続できるよう、最大限の努力を重ねること。
やむを得ずは廃止する場合は、生徒・保護者等に対し十分な説明を行ったうえで、就学の機会を確保するよう他の私立高等学校等への転学あっせん、その他必要なことをできる限り行うこと。
2 廃止する際には、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第31条に規定する書類を南阿蘇村に引き継ぐこと。その他、南阿蘇村からの指示に従うこと。
第6 私立高等学校の設置者変更認可
1 新旧設置者の責務
設置者変更に係る経緯について、生徒・保護者等に対し十分な説明を行ったうえで、変更を行うこと。また、変更する際には、円滑に学校の管理運営が移行できるよう必要なことを行うこと。
2 新設置者の責務
私立高等学校は、社会的に重要な役割を担っていることから、新設置者は教育条件の維持向上のため不断の努力をすることにより、その責務に応えうる教育を行うこと。また、自己評価の実施や積極的な情報の提供も行い、保護者や社会からの信頼を得るよう努めること。
3 第1の規定を準用する。
第7 申請手続及び標準処理期間
1 私立高等学校の設置廃止等の認可
(1) 計画書の提出
私立高等学校の設置廃止等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として開設年度の前々年度の9月30日までに計画書を総務課に提出し、申請についての助言を受けることができる。
(2) 申請書の提出
申請者は、認可申請書(以下「申請書」という。)に別に定める書類を添えて、校舎の建築等を伴う場合は、原則として開設年度の前々年度の11月30日までに、校舎の建築等を伴わない場合は、原則として開設年度の前年度の9月30日までに村長に申請すること。
(3) 審査期間
ア 村長は、適正な内容の申請書を受理後、内容を審査した上、南阿蘇村教育特区学校審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、審議会からの答申後10日以内に答申内容を申請者に通知する。
イ 村長は、私立高等学校の施設及び設備が申請内容と相違ないことを確認した場合は、開設年度の前年度3月31日までに当該申請についての認可の適否を決定し、その旨を速やかに申請者に通知する。
2 学科設置廃止認可
1の規定を準用する。その場合、「私立高等学校」は「学科」と読み替える。
3 私立高等学校の収容定員に係る学則変更認可
1の規定を準用する。その場合、「設置」は「収容定員に係る学則の変更」と、「開設」は「変更」と読み替える。
4 広域の課程を置く学校に係る学則(収容定員に係るものを除く。)変更認可
1の規定を準用する。その場合、「私立高等学校の設置認可」は「広域の課程を置く学校に係る学則変更認可」と、「開設」は「変更」と読み替える。
5 私立高等学校の廃止認可
廃止するおそれが発生した場合は、すみやかに報告すること。その他は、1の規定を準用する。
6 私立高等学校の設置者変更認可
1の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成21年10月22日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
別表第1(第1関係)
教員数
定員 | 人数 |
240人以下 | 5 |
241~1200 | (定員-240人)÷100+5 |
1201~5000 | (定員-1200人)÷150+14 |
5001以上 | 40に生徒数の増加に応じた相当数を加えた数 |
別表第2(第1関係)
事務職員数
定員 | 人数 |
240人以下 | 2 |
241~5000 | (定員-240人)÷400+2 |
5001以上 | 14に生徒数の増加に応じた相当数を加えた数 |
別表第1及び第2において、1未満の端数が生じた場合は、小数点以下第1位の数字が1以上であるときは1に切り上げ、0であるときは切り捨てるものとする。
別表第1及び第2の「定員」とは、学則上の定員をいう。