○南阿蘇村通信制単位制高等学校に係る学校教育法の施行に関する要綱

平成21年10月22日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)の規定により認定を受けた南阿蘇村教育特区区域内において、法第12条の規定に基づく学校設置会社が設置する通信制単位制高等学校(以下「通信制単位制高等学校」という。)について、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(設置廃止等の認可の申請)

第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式による申請書正副各1部を提出しなければならない。

(1) 通信制単位制高等学校の設置をしようとするとき 通信制単位制高等学校設置認可申請書(様式第1号)

(2) 通信制単位制高等学校の廃止をしようとするとき 通信制単位制高等学校廃止認可申請書(様式第2号)

(3) 通信制単位制高等学校の設置者の変更をしようとするとき 通信制単位制高等学校設置者変更認可申請書(様式第3号)

(4) 通信制単位制高等学校の学則の変更をしようとするとき 通信制単位制高等学校の学則変更認可申請書(様式第4号)

(変更等の届出)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第27条の2第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 目的の変更をしようとするとき 目的変更届(様式第5号)

(2) 名称の変更をしようとするとき 名称変更届(様式第6号)

(3) 位置の変更をしようとするとき 位置変更届(様式第7号)

(4) 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき 経費の見積り及び維持方法変更届(様式第8号)

(5) 校地、運動場その他直接教育の用に供する土地に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更を加えようとするとき 土地権利取得(処分、現状変更)(様式第9号)

(6) 校舎その他直接教育の用に供する建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等により、これらの現状に重要な変更を加えようとするとき 建物権利取得(処分、現状変更)(様式第10号)

(校長の届出)

第4条 学校教育法第10条の規定による届出は、校長決定届(様式第11号)により行うものとする。

(認可の申請、届出の時期)

第5条 第2条に規定する認可の申請及び前2条に規定する届出の時期は、別表のとおりとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

別表(第5条関係)

 

事項

認可/届出の別

書類の提出時期

1

通信制単位制高等学校の新設

(校舎の建築等を伴わない場合)

認可

開設年度の前年度の9月30日まで

2

通信制単位制高等学校の新設

(校舎の建築等を伴う場合)

認可

開設年度の前々年度の11月30日まで

3

通信制単位制高等学校の廃止

認可

在学生がいなくなることが確定した時

4

設置者変更認可申請

認可

変更年度の前年度の9月30日まで

5

学則変更認可申請

認可

変更年度の前年度の9月30日まで

6

目的の変更届

届出

変更しようとする時

7

名称の変更届

届出

変更しようとする時

8

経費の見積り及び維持方法変更届

届出

変更しようとする時

9

土地権利取得(処分、現状変更)

届出

変更しようとする時

10

建物権利取得(処分、現状変更)

届出

変更しようとする時

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南阿蘇村通信制単位制高等学校に係る学校教育法の施行に関する要綱

平成21年10月22日 告示第12号

(平成21年10月22日施行)