○南阿蘇村立小、中学校就学等に関する規則

平成21年10月22日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)等の規定に基づき、南阿蘇村立小中学校の児童生徒の就学等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学齢簿)

第2条 省令第30条の規定による学齢簿を、様式第1号のとおり定める。

(住所地変更等の届出)

第3条 令第4条の規定により、児童生徒が住所地又は氏名を変更したときは、その保護者は、速やかに南阿蘇村長が発行する住民異動届の写しにより南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の届出を受けたときは、様式第2号により速やかに当該学校の校長に通知しなければならない。

(入学期日の通知及び学校の指定)

第4条 令第5条第2項に規定する就学すべき学校の指定は、様式第3号の入学通知書をもってする。

2 前項の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)(以下「視覚障害者等」という。)及び南阿蘇村立学校(以下「村立学校」という。)に在学するものを除く。)及び学齢児童生徒(視覚障害者等を除く。)で、村立学校以外の学校に在学し、その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設、廃止及び児童生徒の住所地の変更等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒について、その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(校長に対する入学者等の通知)

第5条 教育委員会は、前条の児童生徒を就学させる場合、当該児童生徒の氏名及び入学期日について、就学させるべき学校の校長に対して、様式第4号により通知する。

(学校変更の申請)

第6条 令第5条第2項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による教育委員会からの通知を受けた児童生徒の保護者は、令第8条の規定により学校変更を申し出る場合は、様式第5号によるものとする。

2 保護者が前項による申請をするときは、通知を受けた日から10日以内にしなければならない。

3 教育委員会は、児童生徒の就学すべき学校の指定の変更について、当該校長及び保護者に対し、様式第6号により通知する。

(区域外就学等)

第7条 令第9条第1項の規定により、保護者が学校に就学させるための承諾を得ようとするときは、様式第7号の区域外(校区外)就学願により、教育委員会に願い出なければならない。

2 前項において、令第5条の規定による入学のときは、保護者は、入学の通知を受けてから10日以内に、その他の場合はその都度願い出るものとする。

3 教育委員会は、前条の願に承諾を与えたときは、様式第8号による区域外(校区外)就学承諾通知書を交付するとともに、当該児童生徒を就学させるべき学校の校長に対し、区域外(校区外)就学児童生徒の氏名及び区域外(校区外)就学期間等について、様式第9号により通知する。

(区域外就学等の承諾基準)

第8条 第6条第1項の学校変更の申請及び第7条第1項の区域外就学等の承諾基準については、次の各号のとおりとする。

(1) 学年の途中に、住所が他の通学区域に異動した場合

(2) 心身上の理由による場合

(3) いじめや不登校により教育的配慮が必要な場合

(4) 家庭の事情による場合

(5) 前各号のほか、教育委員会が必要と認めた場合

(視覚障害者等についての通知)

第9条 校長は、令第12条の規定により、在学中視覚障害者等になった者について、様式第10号により教育委員会に通知する。

(就学義務の猶予又は免除許可の申請)

第10条 省令第34条又は同条を準用する省令第55条の規定により、保護者が教育委員会に就学義務の猶予又は免除を願い出るときは、様式第11号によるものとする。

2 前項の場合において、令第5条の規定による入学のときは、保護者は、入学通知を受けてから10日以内に、その他の場合は、その事由発生後速やかに教育委員会に願い出なければならない。

3 教育委員会は、就学義務の猶予又は免除の承諾をしたときは、当該児童生徒の属する学校の校長に対し、様式第12号により通知する。

(就学義務猶予又は免除の事由消滅による就学届出)

第11条 就学義務の猶予又は免除の事由がなくなり、就学義務が生じたときは、その保護者は、様式第13号により教育委員会に届け出るものとする。

2 前項の規定により新たに就学義務が発生したときは、教育委員会は、当該児童生徒の属する学校の校長に対し、様式第14号により通知する。

(出席状況が良好でない児童生徒の通知)

第12条 校長は、令第20条の規定により、出席状況が良好でない児童生徒について、様式第15号により教育委員会に通知する。

(出席の督促)

第13条 教育委員会は、令第21条の規定により、出席状況の良好でない児童生徒の保護者に対し、様式第16号により出席の督促を行う。

(出席停止の意見具申)

第14条 法第35条又は同条を準用する法第49条の規定により、児童生徒の出席停止をその保護者に対して命ずることを適当と認めるときは、校長は、出席停止の意見具申について、様式第17号に医師の証明書等その事由を証するに足る書類を添えて、教育委員会に具申するものとする。

2 教育委員会は、前項の出席停止について、当該校長及び保護者に対し、様式第18号により通知する。

(卒業証書)

第15条 省令第58条及び同条を準用する第79条の規定により、校長は、全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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南阿蘇村立小、中学校就学等に関する規則

平成21年10月22日 教育委員会規則第3号

(平成21年10月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年10月22日 教育委員会規則第3号