○南阿蘇村子育て支援センター・育児サロン事業実施要綱

平成21年9月30日

訓令第13号

(目的)

第1条 この事業は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、地域の子育て家庭の保護者や乳幼児・児童(以下「子育て家庭」という。)の支援活動の企画・調整を行い、子育て家庭に対する育児不安等についての相談指導、子育てに関する情報の提供、子育てサークル等への支援及び子育て家庭の交流支援等を実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南阿蘇村とする。ただし、村長は、この事業の運営を民間団体等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 実施主体は、次に掲げる業務を行う。

(1) 育児不安等についての相談指導

子育て家庭に対する相談指導を行うとともに、各種子育てに係る情報の提供、援助の調整を行うこと。

(2) 地域の保育資源等の情報提供

地域の保育資源等の活動状況を把握し、子育て家庭に対して様々な保育サービスに関する情報を提供すること。

(3) 子育てサークル等の育成・支援

子育てのサークル活動等を行う者の育成及び支援を行うこと。

(4) 子育て家庭の交流支援

地域における子育て家庭の交流を支援する。

(5) その他村長が必要と認めること。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、子育て家庭とする。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成31年3月15日訓令第4号)

この訓令は、平成31年3月15日から施行する。

南阿蘇村子育て支援センター・育児サロン事業実施要綱

平成21年9月30日 訓令第13号

(平成31年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年9月30日 訓令第13号
平成31年3月15日 訓令第4号