○南阿蘇村男女共同参画社会推進会議設置要綱

平成21年3月26日

告示第2号

(設置)

第1条 南阿蘇村役場内において、男女が対等に職場活動に参画できる機会を確保し、家庭、地域、学校、職場などのあらゆる分野への男女の参画を促進するため、男女共同参画行政の総合的かつ効果的な施策の推進を目的とし、南阿蘇村男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 男女共同参画について、関係課相互間の連絡、調整に関すること。

(2) 男女共同参画社会の形成に向けた施策の総合的かつ効果的な推進に関すること。

(3) 男女共同参画に関する調査研究に関すること。

(4) その他、男女共同参画社会の形成に関し必要な事項。

(構成)

第3条 推進会議は、会長、委員をもって組織する。

(1) 会長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

(2) 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長等)

第4条 会長は、推進会議を総括する。

2 会長に事故あるときは、政策企画課長がその職務を代行する。

(召集)

第5条 推進会議は、会長が必要に応じて召集する。

(事務局)

第6条 推進会議の庶務を処理するため、事務局を総務課に置く。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日告示第14号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第39号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課、政策企画課、定住促進課、産業観光課、税務課、住民福祉課、健康推進課、水・環境課、農政課、会計課、建設課、子育て支援課、保育所、教育委員会、議会事務局

各課1人

南阿蘇村男女共同参画社会推進会議設置要綱

平成21年3月26日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 人権対策
沿革情報
平成21年3月26日 告示第2号
平成29年2月23日 告示第14号
平成30年3月30日 告示第39号
令和3年4月1日 告示第39号