○南阿蘇村ETCカードの利用に関する取扱要綱

平成21年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が公用車により高速自動車国道及び高速自動車国道と接続している有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用して出張する場合におけるETCカードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(高速道路等の利用)

第2条 職員は、公用車を使用して出張する場合において、出張時間を短縮するため必要な場合に限り、高速道路等を利用することができる。

(利用の承認)

第3条 高速道路等を利用しようとする職員は、旅行命令書により旅行命令権者の承認を受けなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の承認に当たっては、前条第2項の規定の趣旨に照らし費用と効果を十分に考慮するものとする。

(料金の支払)

第4条 第2条の規定により高速道路等を利用した場合の高速道路料金の支払は、ETCカードによるものとする。

(ETCカードの管理)

第5条 ETCカードは、総務課長が管理する。

(ETCカードの貸出し)

第6条 ETCカードを利用して出張する職員は、ETCカード利用書(別記様式)を総務課長に提出してETCカードの貸出しを申し出るものとする。

2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき又は当該旅行命令が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを総務課長に返却するものとする。

(使用報告)

第7条 前条第1項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該ETCカードを返却する際は、ETCカード利用書(別記様式)に必要事項を記載する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、ETCカードの利用に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

画像

南阿蘇村ETCカードの利用に関する取扱要綱

平成21年3月30日 訓令第7号

(平成21年4月1日施行)