○南阿蘇村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月25日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借契約において、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの

(2) 役務の提供を受ける契約において、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月25日 条例第40号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年12月25日 条例第40号