○南阿蘇村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成20年12月25日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品の賃貸借契約において、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの
(2) 役務の提供を受ける契約において、複数年度にわたる契約を必要とする契約で規則で定めるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。