○南阿蘇村職員の給与の一部控除に関する条例
平成20年12月25日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の一部控除)
第2条 村は、毎月給料その他の給与(地方自治法第204条第2項に規定する手当)を支給する際、次の各号に相当する金額を職員の給与から控除して、これを職員に代ってその機関に払い込むことができる。
(1) 熊本県市町村職員共済組合の掛金、償還金及び保険料
(2) 団体取扱契約にかかる生命保険及び損害保険の保険料
(3) 九州労働金庫、熊本県信用組合及び肥後銀行の預金、定期積金及び貸付金の返済金
(4) 職員の福利厚生を目的とする物資の購入代金
(5) 職員団体の組合費
(6) 職員相互間の親睦の会の会費
(7) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので、村長が認めるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。