○南阿蘇村防災行政無線運用規程
平成20年12月25日
訓令第21号
(目的及び設置)
第1条 本村に、防災及び広報活動事務を円滑にし、住民の福祉の増進に資することを目的として、防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
(名称)
第2条 無線施設の名称は、南阿蘇村防災行政無線施設とする。
(定義)
第3条 この訓令において用語の定義は、次に定めるもののほか、電波法(昭和25年法律第131号)及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定めるところによる。
(1) 「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、映像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。
(2) 「同報通信」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行う通信をいう。
(3) 「同報系固定局」とは、一定の固定地点の間の同報通信業務を行う無線局をいう。
(4) 「屋外子局」とは、同報系固定局から発射された電波を受信して、拡声装置により住民に情報を伝達する装置をいう。
(5) 「移動局」とは、車載型又は携帯型無線機により、移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(6) 「基地局」とは、移動局との通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(7) 「固定業務」とは、同報系固定局と屋外子局及び屋内子局との間の同報通信業務をいう。
(8) 「移動業務」とは、基地局と移動局又は移動局相互間の無線通信業務をいう。
(9) 「戸別受信機」とは、同報系固定局から発射された電波を受信して、住民に情報を伝達する屋内に設置する機器をいう。
(無線施設の設置場所)
第4条 無線施設の設置(常置)場所は、別表のとおりとする。
(総括管理者)
第5条 無線施設の管理及び運用を掌握する総括管理者を置く。
2 総括管理者は、村長の職にある者を充てる。
(管理責任者)
第6条 総括管理者の命を受け無線施設の管理及び運用を掌握する管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総務課長の職にある者を充てる。
(業務内容)
第7条 無線施設の業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡
(2) 村の公示事項及び広報事項の伝達
(3) 国、県その他公共機関からの周知事項の伝達
(4) その他村長が必要と認める事項の伝達
(業務区域)
第8条 防災行政無線の業務を行う区域は、南阿蘇村全域とする。
(戸別受信機の貸与)
第9条 戸別受信機は、村長が設置を必要と認めた住居の世帯主又は施設の管理者(以下「借受者」という。)に貸与するものとする。
(戸別受信機の返還)
第10条 借受者は、南阿蘇村に住居を有しなくなったとき、又は施設がなくなったときは、速やかに戸別受信機を返還しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第11条 借受者は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保として供してはならない。
(損害弁償)
第12条 借受者が故意又は重大な過失によって戸別受信機を紛失し、又は破損したときは、村長は借受者に損害額を弁償させることができる。
(台帳の整備)
第13条 村長は、戸別受信機の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、無線施設の保全管理及び運用に関し必要な事項は細則で定める。
附則
この訓令は、平成20年12月25日から施行する。
別表(第4条関係)
防災行政無線設置場所一覧
子局名称 | 呼出名称 | 設置場所 |
親局 | ぼうさいみなみあそむらやくば | 大字河陰145―3 |
中継局名称 | 子局名称 | 設置場所 |
中継局 | ぼうさいみなみあそ まえはたちゅうけい | 大字両併2549―3 |
再送信子局 | ぼうさいみなみあそ かわよう | 大字河陽5281 |
ぼうさいみなみあそ たてのえき | 大字立野1584 |
| 呼出名称 | 設置場所 | |
白水地区 | 拡声受信局 | みなみあそむら にほんまつ | 大字両併1631 |
みなみあそむら はば | 大字両併1990―2 | ||
みなみあそむら おひつ | 大字両併1280―2 | ||
みなみあそむら ちょうごう | 大字両併511―1 | ||
みなみあそむら たけざき | 大字両併245 | ||
みなみあそむら おちょうず | 大字白川873 | ||
みなみあそむら しらかわ2 | 大字白川633―1 | ||
みなみあそむら しらかわ1 | 大字白川2105―2 | ||
みなみあそむら はくすいししょ | 大字吉田1495 | ||
みなみあそむら ばば | 大字吉田246 | ||
みなみあそむら よしだ3 | 大字吉田587―1 | ||
みなみあそむら しもよしだ | 大字吉田1282―3 | ||
みなみあそむら むた | 大字吉田112 | ||
みなみあそむら そんえいグラウンド | 大字一関1236 | ||
みなみあそむら いちぜきこうさ | 大字一関3898―10 | ||
みなみあそむら しもいち | 大字一関432―2 | ||
みなみあそむら かりかわ | 大字一関272―3 | ||
みなみあそむら しもぜき | 大字一関2242 | ||
みなみあそむら おてら | 大字一関88 | ||
みなみあそむら くわばるだ | 大字中松792―1 | ||
みなみあそむら なかむら | 大字中松2911―5 | ||
みなみあそむら かわちご | 大字中松1231 | ||
みなみあそむら まつのき1 | 大字中松1948 | ||
みなみあそむら まつのき2 | 大字中松1626―2 | ||
久木野地区 | 拡声受信局 | みなみあそむら かみふたごいし | 大字久石516―1 |
みなみあそむら なかふたごいし | 大字久石1039―3 | ||
みなみあそむら いでぐち | 大字久石1685―2 | ||
みなみあそむら しんむら | 大字久石2996―2隣地 | ||
みなみあそむら くりやけ | 大字久石2305 | ||
みなみあそむら なかお | 大字久石2910―2 | ||
みなみあそむら なわす | 大字河陰631―1 | ||
みなみあそむら むろまち | 大字河陰1355―2 | ||
みなみあそむら すくの | 大字河陰4892 | ||
みなみあそむら かきの | 大字河陰4427―1 | ||
みなみあそむら やまだ | 大字河陰1939―2 | ||
みなみあそむら きしの | 大字河陰3869 | ||
みなみあそむら はちりぎ | 大字河陰3376 | ||
みなみあそむら みせ | 大字河陰2649―4 | ||
長陽地区 | 拡声受信局 | みなみあそむら ひがししもだした | 大字河陽392―7 |
みなみあそむら しもだ | 大字河陽1348―2 | ||
みなみあそむら かせ | 大字河陽1837―2 | ||
みなみあそむら かわごだ | 大字河陽2830 | ||
みなみあそむら きた | 大字河陽3208 | ||
みなみあそむら ちょうようししょ | 大字河陽3574 | ||
みなみあそむら とちのき | 大字河陽4111 | ||
みなみあそむら ながのした | 大字長野359 | ||
みなみあそむら ながのうえ | 大字長野623 | ||
みなみあそむら はかまの | 大字長野2511―1 | ||
みなみあそむら おとがせ | 大字長野2163 | ||
みなみあそむら さわづの | 大字河陽又5863 | ||
みなみあそむら くろかわ | 大字河陽5107 | ||
みなみあそむら たてのした | 大字立野884―1 | ||
みなみあそむら たてのえき | 大字立野1584 | ||
みなみあそむら しんしょ | 大字立野1520―1 | ||
みなみあそむら しもの | 大字下野646 |