○南阿蘇村地方バス運行等特別対策補助金交付要項

平成20年12月16日

訓令第18号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域において必要なバスの運行の確保を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、運行事業者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年2月13日南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) バス 次に掲げるものをいう。

 乗合バス 路線を定めて定期的に運行する乗車定員11人以上の自動車

 乗合タクシー 路線を定めて定期的に運行する乗車定員10人以下の自動車

(2) 路線バス事業者 次のいずれかに該当する者をいう。

 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者

 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けている者であって、同法第21条第2号の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者

(3) 平均乗車密度 次式によって算出された数値をいう。

当該運行系統の補助対象期間内の運送収入/(当該運行系統の平均賃率×当該運行系統の補助対象期間内の実車走行キロ)

(4) 輸送量 次式によって算出された数値をいう。

平均乗車密度×運行回数

(5) 地域キロ当たり標準経常費用 バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日付け国自旅第16号)第2条第8号の地域キロ当たり標準経常費用をいう。

第2章 運行費補助金

(補助事業者)

第3条 運行費補助金の補助事業者等は、次条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者等とする。

(補助対象運行系統)

第4条 補助対象運行系統は、次条に定める補助対象期間において経常欠損を生じた系統で村長が必要と認めるものとする。

(補助対象期間)

第5条 運行費補助金の補助対象期間は、当該年度の前年の10月1日から当該年度9月30日までとする。

(補助対象経費)

第6条 運行費補助金の補助対象経費は、第4条に規定する補助対象運行系統ごとの補助対象経常費用(補助対象期間の補助対象事業者のバス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除して得られた額に当該運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額とする。)及び経常収益の差額の合計額(欠損補助)とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。

(1) 補助申請に係る運行系統を示した地図(原則として1枚にまとめること。)

(2) 補助対象運行系統ごとの補助対象期間における南阿蘇村に係る実車走行キロの積算根拠を明らかにした書面

(3) 補助対象運行系統ごとの経常費用及び経常収益の積算根拠を明らかにした書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要であると認める書類

3 第1項の申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月15日とし、その提出部数は2部とする。なお、様式第1号の2については、電子ファイルも併せて提出するものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 規則第6条及び規則第14条の規定による補助金の交付決定の通知及び補助金の額の確定通知は、補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補助金の請求)

第9条 規則第16条第1項の請求書は、様式第3号によるものとする。

(証拠書類の保管期間)

第10条 規則第23条の別に定める期間は5年とする。

第3章 車両購入費補助金

(補助事業者)

第11条 車両購入費補助金の補助事業者等は、第4条に規定する補助対象運行系統の運行の用に供するため当該車両の購入を行う路線バス事業者等とする。

(補助対象車両及び補助対象車両費の限度額)

第12条 車両購入費補助金の補助対象車両は、第4条に規定する補助対象運行系統の運行の用に供する車両とし、当該年度の4月1日から翌年3月31日までに購入されるものとする。

2 車両購入費補助金の限度額は、1両につき、次の各号のいずれか少ない方の額とする。

(1) 乗合タクシー 200万円(消費税及び地方消費税を除く。)

車両の長さ7メートル未満の乗合バス 1,000万円(消費税及び地方消費税を除く。)

(2) 実購入額(消費税及び地方消費税を除く。)×2/3

(補助金の交付申請)

第13条 規則第3条第1項の申請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。

(1) 実購入額(消費税及び地方消費税を除く。)の内訳を明らかにした書面及びその根拠となる資料

(見積書、領収書の写し等)

(2) 様式第4号における資金調達計画の町補助金及び関係市町村補助金の算出根拠を明らかにした書面

3 第1項の申請書の提出期限は当該年度の11月15日とし、その提出部数は2部とする。

(補助金の交付決定)

第14条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第15条 規則第7条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、天災等やむを得ない理由に基づくもののほか、円滑な事業執行を行うに当たり合理的な理由に基づくものとする。

2 規則第7条第1項の変更申請書は、様式第6号によるものとする。

3 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助事業の内容等の変更の交付決定通知は、変更交付決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(実績報告)

第16条 規則第13条の実績報告書は、様式第8号によるものとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は車両購入後14日以内とし、その提出部数は2部とする。

(補助金の額の確定)

第17条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、様式第9号により行うものする。

(補助金の請求)

第18条 規則第16条第1項の請求書は、様式第10号によるものとする。

(財産の処分の制限)

第19条 規則第21条第2項の別に定める財産の処分を制限する期間は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間とする。

(証拠書類の保管期間)

第20条 規則第23条の別に定める期間は、5年とする。

(雑則)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成20年12月16日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成22年11月1日訓令第22号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

南阿蘇村地方バス運行等特別対策補助金交付要項

平成20年12月16日 訓令第18号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年12月16日 訓令第18号
平成22年11月1日 訓令第22号