○南阿蘇村地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成20年6月23日
告示第5号
(設置)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、南阿蘇村地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会の委員は、次に掲げる事項について審議し、必要があるときは、村長に意見を述べることができる。
(1) 地域密着型サービス事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス事業者の指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要と判断した事項に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、南阿蘇村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員で構成し、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、運営協議会の委員の任期を適用する。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 運営委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第7条 運営委員会の委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 運営委員会の事務局は、健康推進課に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月26日告示第1号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年2月1日から施行する。