○南阿蘇村犯罪被害者等基本条例

平成20年6月23日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)において示された基本理念並びに地方公共団体及び国民の責務にのっとり、南阿蘇村(以下「村」という。)における犯罪被害者等の支援のための施策に関する基本的事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 犯罪被害者等 犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。)により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(2) 関係機関等 国、熊本県、熊本県警察その他の関係機関、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(昭和55年法律第36号)に定める犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害者等の援助を行う民間の団体(以下「民間団体」という。)その他の関係する者をいう。

(3) 村民等 村内に居住、在勤、在学又は滞在している者及び村内において事業活動を行っている者をいう。

(村の責務)

第3条 村は、犯罪被害者等の支援等に関し、法に定める責務を積極的に果たしつつ、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、関係機関等との連携を密にして施策を策定し実施するものとする。

(村民等の責務)

第4条 村民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、村及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策を理解し、これに協力するよう努めなければならない。

(窓口の設置等)

第5条 村は、村の関係部署及び関係機関等との間で調整を図りつつ、犯罪被害者等からの相談への対応、村及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する情報の提供その他の犯罪被害者等の支援等に係る業務を行う総合的な窓口を設置するものとする。

2 村は、犯罪被害者等の支援等に係る業務に従事する職員に対し、民間団体が行う講習を受講させるなど、支援を行うために必要な知識、技能等を身につけさせるよう努めるものとする。

(日常生活の支援)

第6条 村は、犯罪等により家事、育児等の日常生活が困難となった村内に住所を有する犯罪被害者等に対し、情報の提供、福祉サービスの提供等必要な支援を行うものとする。

(安全の確保)

第7条 村は、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、又は、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講じるものとする。

(就業の支援等)

第8条 村は、関係機関等と連携して、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、事業主の理解を深めるとともに、就業の支援等を行うものとする。

(支援体制の構築)

第9条 村は、関係機関等と連携して、犯罪被害者等の支援を行う者を養成する等地域における犯罪被害者等の支援体制を構築するために必要な施策を講じるものとする。

(民間団体に対する援助)

第10条 村は、民間団体に対し、活動場所及び情報の提供、財政上の援助等必要な援助を行うものとする。

(支援を行わない場合)

第11条 村は、被害者等が犯罪等を容認していた又は、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた等の事情があり、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合には、支援を行わないことができる。

(表彰)

第12条 村長は、犯罪被害者等の支援に関し顕著な功績を残した個人又は団体があった場合には、これを表彰するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村犯罪被害者等基本条例

平成20年6月23日 条例第20号

(平成20年6月23日施行)