○南阿蘇村家畜伝染病防疫対策要綱
平成20年3月27日
告示第4号
(目的)
第1条 本告示は、特定家畜伝染病防疫指針の規定に基づき、阿蘇郡市及びその周辺等で悪性家畜伝染病が発生した場合に、悪性家畜伝染病の早期清浄化とそのまん延防止を図るため、必要な事項を定める。
(悪性家畜伝染病)
第2条 悪性家畜伝染病とは、次に掲げる家畜伝染病をいう。
(1) 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ
(2) 前号に掲げるもののほか、重大な経済的被害及び社会的に大きな影響を及ぼす家畜伝染病
(平時の対応)
第3条 本村は、熊本県阿蘇地域振興局及び熊本県阿蘇家畜保険衛生所と連携し、防疫体制の整備、防疫対策の検討や演習等を実施し、悪性家畜伝染病の発生に備えるものとする。
(防疫体制)
第4条 悪性家畜伝染病の発生が報告された場合には、次に掲げる発生地域に応じて以下の各号のとおりの体制をとるものとする。
(2) 県内発生の場合及び熊本県が指定する場合は(次号の場合を除く。)、厳戒態勢(以下「レベル2」という。)とする。
(3) 郡内発生及び熊本県が指定する場合は、非常事態(以下「レベル3」という。)とする。
(総括・広報班)
第5条 村長は、前条に基づく防疫体制を取る場合は総括・広報班を組織する。
2 総括・広報班は、農政課員をもって組織し、班長及び副班長をおく。
3 班長は農政課長、副班長は農産畜産担当課長補佐をもって充てる。
4 総括・広報班は、情報収集・広報活動、村関係各課及び熊本県阿蘇地域振興局、熊本県阿蘇家畜保健衛生所、関係団体との連携調整、南阿蘇村家畜伝染病対策会議及び南阿蘇村家畜伝染病防疫対策本部の庶務並びにその他必要な対策を行う。
(防疫総括班)
第6条 村長は、レベル1の防疫体制を取る場合は、南阿蘇村防疫総括班(以下「防疫総括班」という。)を組織する。
2 防疫総括班は、別表第2の構成員をもって組織し、班長及び副班長をおく。
3 班長は農政課長、副班長は水・環境課長をもって充てる。
4 防疫総括班は、関係各課への情報伝達を行う。
(対策会議)
第7条 村長は、レベル2の防疫体制を取る場合は、南阿蘇村家畜伝染病対策会議(以下「対策会議」という。)を組織する。
2 対策会議は、別表第3の構成員をもって組織し、議長をおく。
3 対策会議の議長は、副村長をもって充てる。
4 対策会議は、関係各課との協力体制、連絡調整を図る。
(南阿蘇村家畜伝染病防疫対策本部)
第8条 村長は、レベル3の防疫体制を取る場合は、南阿蘇村家畜伝染病防疫対策本部(以下「村本部」という。)を設置する。
2 村本部は、別表第4の構成員をもって組織し、本部長及び副本部長をおく。
3 本部長は、村長をもって充て、副本部長は、副村長をもって充てる。
4 村本部は、熊本県阿蘇地域振興局伝染病対策会議と連携し、悪性家畜伝染病の早期清浄化とまん延防止を図る。
5 本部長は、南阿蘇地域等の防疫対策を県機関と連携しながら推進するために、熊本県阿蘇家畜保健衛生所に設置される家畜伝染病現地対策本部を支援する家畜伝染病現地対策本部支援班(以下「家保支援班」という。)及び熊本県阿蘇地域振興局に設置される家畜伝染病対策総務部を支援する家畜伝染病現地対策本部支援班(以下「振興局支援班」という。)を組織する。
6 総括・広報班は、家保支援班及び振興局支援班と県組織との連絡調整を行うとともに、村民等への広報窓口業務を行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるものの他は、県及び関係団体と協議及び連携し、防疫対策を行う。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日告示第1号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第31号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第39号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
南阿蘇村家畜伝染病防疫対策組織図
別表第2(第6条関係)
防疫総括班(レベル1)
農政課長(班長) 水・環境課長(副班長) 総務課長 建設課長 教育委員会事務局長 健康推進課長 |
別表第3(第7条関係)
家畜伝染病対策会議(レベル2)
副村長(議長) 教育長 農政課長 水・環境課長 総務課長 建設課長 教育委員会事務局長 健康推進課長 議会事務局長 |
別表第4(第8条関係)
家畜伝染病防疫対策本部(レベル3)
本部長:村長 副本部長:副村長 | 教育長 農政課長 水・環境課長 総務課長 建設課長 教育委員会事務局長 健康推進課長 議会事務局長 | |||||
班・係 | 班長・係長 | 構成員 | 所掌事務 | |||
総務班 | 班長:農政課長 副班長:水・環境課長 | 建設課長 総務課長 教育委員会事務局長 健康推進課長 | ・村本部の事務を総理し、村本部全体の情報や人員の調整を行う。 | |||
発生地班 | 班長:農政課 農産振興課長補佐 副班長:農政課 農産振興係長 | ・発生農場において、当面の防疫措置(殺処分、死体の処理、消毒等)を行い病原体の拡散を防ぐ。 | ||||
評価・殺処分係 | 係長:農政課 農政係長 | 農政課職員 | ・殺処分の等の実施 | |||
焼・埋却係 | 係長:水・環境課 環境保全係長 | 水・環境課職員 農政課職員 | ・死体の処理等の実施(焼・埋却) | |||
消毒係 | 係長:農政課 林務整備係長 | 農政課職員 | ・立ち入り規制、消毒の実施 | |||
移動規制班 | 班長:建設課 建設課長補佐 副班長:建設課 建設係長 | 建設課職員 | ・発生地周辺の通行規制措置 ・家畜、畜産物等の移動の制限、集合施設の監視、移動許可書の発行 | |||
検診班 | 班長:健康推進課 課長補佐 副班長:教育委員会事務局次長 | 健康推進課職員 教育委員会職員 農政課職員 | ・発生地周辺地域の緊急検診 ・移動規制地域の立入り検査 ・学校、保育園への情報伝達 | |||
追跡班 | 班長:総務課 防災消防課長補佐 副班長:総務課 総務係課長補佐 | 環境対策職員 総務課職員 | ・発生農家と関係ある家畜についての追跡調査 ・発生農場に関係する人物等の追跡調査 |