○南阿蘇村むし歯予防事業実施要綱

平成17年12月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、保護者が希望する幼児に対してフッ素塗布を実施することにより、幼児のう蝕予防を徹底し、幼児の健全な成長を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本村に住民票を有する1歳以上7歳以下の幼児で6歳の誕生日の年度末までとし、その保護者がフッ素塗布を希望するものとする。

(受給回数)

第3条 フッ素塗布の回数は、前条に規定する対象者1人につき12回を限度とする。

(受給資格認定申請等)

第4条 受給資格の認定を受けようとする者は、むし歯予防事業受給者証交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 受給資格は、村長の認定した日から取得するものとする。

(登録及び受給者証の交付)

第5条 村長は、前条の規定による受給資格の認定をしたときは、むし歯予防事業受給者証交付台帳(様式第2号)に登録を行い、むし歯予防事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の提示)

第6条 前条の規定により受給者証の交付を受けた者が、事業を受けようとするときは、受給者証を村長と委託契約した阿蘇郡市歯科医師会の会員である歯科診療所(以下「委託契約歯科医院」という。)に提示しなければならない。

(給付の実施)

第7条 委託契約歯科医院は、前条により申請があった場合、健康状態を鑑みフッ素の塗布を行わなければならない。

2 委託契約歯科医院は、前項の事業の実施に関し疑義が生じたときは、村長と協議して決定するものとする。

(委託料の請求)

第8条 委託契約歯科医院は、むし歯予防事業委託料請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第9条 村長は、前条の規定により委託料の請求があったときは、審査して委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料は、1件につき500円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(届出の義務)

第10条 受給者は転出等によりその資格を喪失したときは、速やかにむし歯予防事業受給者証を村長に返還しなければならない。

2 受給者は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、むし歯予防事業受給資格変更届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(1) 助成対象の住所に変更があったとき。

(2) 受給者に変更があったとき。

(3) その他届出事項に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請書)

第11条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、むし歯予防事業受給者証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成17年2月13日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、旧フッ素塗布券に関する、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月22日告示第8号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成30年4月2日告示第53号)

この告示は、平成30年4月2日から施行する。

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南阿蘇村むし歯予防事業実施要綱

平成17年12月1日 告示第52号

(平成30年4月2日施行)