○南阿蘇村母子栄養食品助成事業実施規則

平成20年3月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、乳児の健全な発育及び健康保持増進のためミルクを支給するものである。

(定義)

第2条 この事業の実施主体は南阿蘇村とし、対象者は次に掲げる者とする。

(1) 南阿蘇村に住所を有する乳児。

(2) 乳児の属する世帯(乳児の2親等まで)が、生活保護法による被保護世帯、市町村民税非課税世帯又は市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)のいずれかに属するもの。

(3) 乳児の親権者が別世帯の場合は、その世帯の所得も上記(2)に準ずるものとする。

(4) 上記の(1)(2)(3)に該当し、母乳では乳児の栄養が不足するもの。

(助成の範囲)

第3条 この事業の助成の範囲は次の各号のとおりとする。

(1) 出生日の翌月から子どもが1歳の誕生日を迎える月まで毎月1缶分とする。

(2) 他の市町村から住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第22条(転入届)の規定により届出をした者は、転入日の翌月から子どもが1歳の誕生日を迎える日の属する月までとする。

(3) 他の市町村へ異動のため住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第24条(転出届)の規定により届出をした者は、届出をした日の属する月までとする。

(申請)

第4条 この事業の助成を受けようとする乳児の親権者等の扶養義務者は、南阿蘇村母子栄養食品助成事業利用申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、第2条に定める定義により申請者を審査し、助成の要否を決定する。

2 村長は、前項による助成の要否を決定したときは、南阿蘇村母子栄養食品助成決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知する。

(助成金の請求)

第6条 助成金の決定を受けた者は、南阿蘇村母子栄養食品購入費助成金請求書(様式第3号)に、母子栄養食品購入費の領収書を添えて請求をしなければならない。

2 母子栄養食品を購入した日から起算して、6箇月を経過した分については請求できないものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。

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南阿蘇村母子栄養食品助成事業実施規則

平成20年3月27日 規則第5号

(平成21年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月27日 規則第5号
平成21年9月28日 規則第8号