○南阿蘇村小中学校事務共同実施規程

平成20年3月27日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村立小・中学校管理規則(平成17年南阿蘇村教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第28条の4第6項の規定に基づき、共同実施の方法、共同実施事務、業務内容及び服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同実施計画)

第2条 共同実施主任は、毎年度初めに共同実施により処理する業務について年間計画を作成し、共同実施単位を構成する連携校の校長の承認を得た後に、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 共同実施主任は、前項の年間計画により各月に行う共同実施の日程、業務内容及び作業時間等について月間計画を作成し、あらかじめ連携校の校長の承認を得るものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(共同実施の方法)

第3条 共同実施は、各共同実施単位の中心校の執務室等において行う。

2 共同実施は、月2回、必要な時間行うものとする。ただし、前条の年間計画及び月間計画並びにこの項本文の規定にかかわらず、業務量の変化その他の必要に応じて、月2回を増減して共同実施を行うことができる。

(服務)

第4条 連携校の校長は、第2条第2項の月間計画に基づき、事務職員に出張を命ずるものとする。

2 共同実施に係る連携校の事務職員の勤務については、共同実施勤務表(別記様式)により連携校の校長が相互に確認するものとする。

(業務内容)

第5条 共同実施事務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 扶養親族の認定等に関する業務

(2) 住居手当額の決定等に関する業務

(3) 通勤手当額の決定等に関する業務

(4) 単身赴任手当額の決定等に関する業務

(5) 児童手当及び子ども手当の受給資格の認定等に関する業務

(6) 旅費請求等に関する業務

(7) 勤務実績の確認その他給与支給に関する業務

(8) 前各号に掲げる業務に関して必要となる業務及び研修

(9) その他共同実施により処理することが適当である事務

2 共同実施主任は、各事務職員の担当する業務を定めることができる。

3 第1項各号に掲げる業務は、それぞれ関係する法令等の規定に基づき行われなければならない。

(共同実施合同会議)

第6条 南阿蘇村における共同実施単位の共通認識を図るために、共同実施合同会議(以下、「合同会議」と言う。)を開催する。

2 合同会議は、教育委員会担当者、中心校校長、共同実施主任、その他教育長が特に必要と認めた者により構成する。

3 合同会議は、教育長が必要に応じて招集する。

4 合同会議は、次の事項について協議・連絡調整を行う。

(1) 村内小・中学校における共同実施の運営及び業務全般に関すること。

(2) 関係諸機関との連絡調整に関すること。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、共同実施の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が連携校の校長と協議の上、定めるものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月20日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年5月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

画像

南阿蘇村小中学校事務共同実施規程

平成20年3月27日 教育委員会訓令第2号

(平成22年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月15日 教育委員会訓令第1号
平成22年5月20日 教育委員会訓令第2号