○南阿蘇村教育委員会事務決裁規程
平成20年3月27日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、共同実施単位(南阿蘇村立小・中学校管理規則(平成17年南阿蘇村教育委員会規則第7号)第28条の4第1項に規定する共同実施単位をいう。以下同じ。)の事務の決裁に関し必要な事項を定め、事務の能率的な運営を図るとともに、事務遂行上における権限と責任の範囲を明らかにすることを目的とする。
(1) 決裁 権限に属する事務の処理について最終的意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 共同実施主任(南阿蘇村立小・中学校管理規則第28条の4第3項の共同実施主任をいう。以下同じ。)が南阿蘇村立小中学校長(以下「校長」という。)の権限に属する事務であらかじめ認められた範囲内のものを校長の責任と名において常時校長に代わって決裁を行うことをいう。
2 共同実施主任は、次の各号のいずれかに該当する事項については、専決事項と定められたものであっても校長の決裁を受けなければならない。
(1) 重要であると認められる事項
(2) 異例であると認められる事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 解釈上疑義があると認められる事項
(報告)
第4条 共同実施主任は、この訓令の定めるところにより専決した事項で特に必要と認めるものについては、直ちに該当校の校長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年6月25日から施行する。
附則(平成23年12月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年12月22日から施行する。
別表(第3条関係)
1 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)に係る熊本県職員の扶養手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第25号)第4条の規定による扶養親族の認定及び同規則第5条の規定による扶養手当の月額等の確認に関すること。
2 職員に係る熊本県職員の住居手当に関する規則(昭和49年熊本県人事委員会規則第29号)第6条の規定による住居手当の月額の決定及び改定並びに同規則第9条の規定による住居手当の月額等の確認に関すること。
3 職員に係る熊本県職員の通勤手当に関する規則(昭和33年熊本県人事委員会規則第9号)第4条の規定による通勤手当の額の決定及び改定並びに同規則第19条の規定による通勤手当の額等の確認に関すること。
4 職員に係る熊本県職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第2号)第8条の規定による単身赴任手当の月額の決定及び改定並びに同規則第10条の規定による単身赴任手当の月額等の確認に関すること。
5 職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。
6 職員に係る平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第16条第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条の規定による子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。
7 職員に係る平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第16条第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条の規定による子ども手当の受給資格及び額の認定に関する事務。