○南阿蘇村桜日本一里づくり基金条例

平成20年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 桜日本一里づくり推進のため長野貞春氏から寄贈された桜を適正に管理する経費の財源に充てるため、南阿蘇村桜日本一里づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基金の目的にそう寄付金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 桜の維持管理のために必要な経費の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南阿蘇村桜日本一里づくり基金条例

平成20年3月27日 条例第3号

(平成20年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年3月27日 条例第3号