○南阿蘇村後期高齢者医療特別会計条例
平成19年12月25日
条例第26号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、南阿蘇村後期高齢者医療事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者医療事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、後期高齢者医療の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。