○南阿蘇村国土調査(地籍調査)事業における基準杭の管理保全に関する条例

平成19年9月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、国土調査(地籍調査)事業によって設置した基準杭の棄損及び滅失を防止するため、その管理保全を目的とし、基準杭の移転等に関して法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、「国土調査(地籍調査)事業」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の調査をいう。

2 この条例において「基準杭」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界点として設置した杭等(標石、コンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲)をいう。

(管理保全)

第3条 何人も、移転及び棄損等その他の行為により、基準杭の効用を害してはならない。

2 村長は、定期的に標識等を点検し管理するものとする。

(基準杭の移転)

第4条 基準杭の敷地又はその付近で、基準杭の棄損その他その効用を害する恐れがある行為をしようとする者は、村長に対しその行為の1箇月前までに基準杭移転申請書(様式第1号)により、その基準杭の移転を申請するものとする。

2 基準杭を損傷したものは遅滞なく基準杭損傷届(様式第2号)により村長に届け出なければならない。

(許可証の交付)

第5条 村長は、前条の基準杭移転申請書及び基準杭損傷届に基づき調査を行い、その必要を認めたときには、速やかに許可証(様式第3号)を交付しなければならない。

(費用負担)

第6条 基準杭の移転及び損傷による復旧に要する費用は、移転を申請した者及び基準杭を損傷した者が負担しなければならない。ただし、村長において、特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。

(移転及び復旧完了届の提出)

第7条 基準杭の移転及び復旧が完了したときは、移転申請者及び損傷届出者は速やかに基準杭移転及び復旧完了届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(測量成果の提出)

第8条 前条の完了届に基づき移転及び復旧完了者は、速やかに村長に測量成果の写しと基準杭の検査願(様式第5号)を添えて、検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写しの送付を求めることができる。

(規則の委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村国土調査(地籍調査)事業における基準杭の管理保全に関する条例

平成19年9月26日 条例第24号

(平成19年9月26日施行)